- ※インターネット申込の場合は、
18歳~85歳
保険料が安くなる
医療保険です。
保障内容について
厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養です。
先進医療や患者申出療養にかかる技術料は全額自己負担です。
技術料は全額自己負担ですが、それ以外の一般診療部分については一般の保険診療と同様に扱われますので公的医療保険の給付対象になります。
区分 | 対象となる技術 | 実施医療機関 |
---|---|---|
先進医療 | 有効性と安全性を確保するための基準を定めたうえで、厚生労働大臣が認めた技術 | 先進医療技術毎に定められた施設基準に適合する医療機関にて受けることができる |
患者申出療養 | 患者から申出のあった医療技術について、有効性・安全性などを国の会議で確認したうえで、実施可能と決定された技術 | 安全性・有効性などを確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けることができる |
- 支払対象となる先進医療は療養を受けた時点において、
- 1厚生労働大臣が定める先進医療技術であること
- 2先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる疾病・症状など)に対するものであること
- 3先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたものであること
のすべてを満たすものに限ります。したがって、医療行為・症状、医療機関などによって給付金をお受け取りいただけないことがあります(先進医療の最新の内容についてはこちらをご覧ください)。
なお、重粒子線治療および陽子線治療の場合、ネオファースト生命が医療機関に直接先進医療給付金をお支払いし、お客さまの一時的な経済的負担を軽減するサービスを一定の取扱い条件のもと実施しています。詳細内容についてはこちらをご覧ください。 - 患者申出療養については、厚生労働省告示に定める患者申出療養による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて受けた場合にお支払いの対象となります。
女性特有の病気・女性に多い病気に加え、がん(上皮内がんを含む)などが対象になります。主な疾病は以下のとおりです。
疾病の種類 | 例 |
---|---|
がん(女性特有のがんに限りません) | 胃がん、乳がん、子宮体がん、肺がん、大腸がん など |
女性特有の疾病 | 子宮筋腫、卵巣のう腫、卵巣機能障害、子宮内膜症 など |
女性に多い疾病 | リウマチ、膀胱炎、バセドウ病 など |
妊娠・出産にかかわる症状 | 帝王切開、吸引分娩、子宮外妊娠、切迫早産、流産 など |
- ※詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
退院日の翌日から、その日を含めて30日以内の入院については1回の入院とみなします。
事例①病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて30日経過後に病気(例:腎不全)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて30日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、新たな入院とみなし、別々の入院として取り扱います。
入院一時給付金は2回お支払いします。
事例②病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて30日以内に病気(例:腎不全)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、1回の入院として取り扱います。
入院一時給付金は1回お支払いします。
事例③病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて30日以内にケガ(例:骨折)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に災害入院給付金が支払われる入院を開始したときは、1回の入院として取り扱わず、疾病入院給付金および災害入院給付金をそれぞれお支払いします。
入院一時給付金は2回お支払いします。
- ※詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
主契約に「三大疾病支払日数限度無制限特則」または「八大疾病支払日数限度無制限特則」を適用した場合の取り扱いについては下記をご確認ください。
事例④病気(例:大腸がん)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて30日以内に病気(例:肺炎)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、1回の入院として取り扱います。三大疾病支払日数限度無制限特則または八大疾病支払日数限度無制限特則を適用している場合で、1回の入院として取り扱ったいずれかの入院が三大疾病または八大疾病の治療を目的とした入院であるときは、それらの入院は三大疾病または八大疾病の治療を目的とした入院とみなして両入院とも、1回の入院支払限度60日を超えて、その入院日数分の疾病入院給付金をお支払いします。入院一時給付金は1回お支払いします。
事例⑤病気(例:大腸がん)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて30日経過後に病気(例:肺炎)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて30日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、新たな入院とみなし、別々の入院として取り扱います。入院一時給付金は2回お支払いします。
- ※詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
「手術保障特則の手術給付金」「治療保障特約の外来手術治療給付金」
病気または傷害を直接の原因として、治療のためにつぎの手術を受けたときお支払いします。
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為
- 「輸血料」の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
ただし、以下の手術については給付金のお支払い対象外となります。
- 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
- 切開術(皮膚・鼓膜)
- 異物除去(外耳・鼻腔内)
- 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
- 抜歯手術
- 涙点プラグ挿入術
- 鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
- 皮膚・皮下腫瘍摘出術および魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
- 「医科診療報酬点数表」における「手術料」に分類される各種管理料が算定される体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養および胚凍結保存は、被保険者自身の身体に対して行うものではないため手術に該当せず、お支払いの対象にはなりません。なお、採卵や胚移植は、被保険者自身の身体に対して行うものであるため手術に該当し、お支払いの対象となります。
「手術保障特則の手術給付金」
骨髄幹細胞もしくは末梢血幹細胞の採取手術を受けたときにお支払いします。
(責任開始日からその日を含めて1年を経過した日より保障開始)。
- ※詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に生まれて初めてがんと診断確定された場合に、給付金をお支払いします。
投薬または処方された時点において厚生労働大臣の承認を受けている医薬品のうち、以下の2点を満たす必要があります。
- 1厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたこと
- 2世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、L01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)またはV10(治療用放射性医薬品)に分類されること
「がん診療連携拠点病院等」とは、厚生労働大臣により、下記のいずれかに指定されている医療機関のことをいいます。
- 1がん診療連携拠点病院等 全国461病院
- 2小児がん拠点病院 全国17病院(小児がん中央機関を含む)
- ※2024年4月1日時点 出典:厚生労働省「がん対策情報 がん診療連携拠点病院等」
お申込み手続きについて
家族名義のクレジットカードは保険料のお払い込みにご利用いただけません。契約者本人名義のクレジットカードをご利用ください。
保険料の口座からの振替日は、毎月27日です。27日が金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日となります。
なお、年払契約の場合は、年単位の契約応当日の属する月の27日です。
カードの決済について、月払契約の場合は毎月13日(年払契約の場合は、年単位の契約応当日の属する月の13日)に行われます。
各商品の保障内容は同一です。代理店により取扱可能な特約などが一部異なる場合があります。
詳細は代理店の募集人にご確認ください。
可能です。払込方法(年払⇔月払)を変更する場合は、保険料払込回数変更のお手続きが必要になります。
当社HPの「お客さまWEB手続きサービス」よりお手続きいただくか、コンタクトセンターへご連絡ください。
- ※送金扱のご契約は年払のみ指定可能など、ご契約の状況によっては変更ができない場合があります。