申込日と契約日(翌月1日)の間に誕生日があり、契約年齢が上がってしまう場合、
当特則を適用することで、申込日時点の年齢でご契約できます。
詳しくはこちらをご確認ください。
契約日に関する特則について
申込日と、契約日(翌月1日)の間に誕生日があり、契約年齢が上がってしまう場合、「契約日に関する特則」を適用することで、申込日時点の年齢(責任開始期の属する日と同日の場合)でご契約できます。
契約日は申込日となり、契約年齢、保険期間および保険料払込期間についてもその日を基準として計算します。
- ※申込時に2か月分の保険料のお払い込みが必要となります。
- ※適用する場合、保険料払込方法は月払のみとなります。
- 例 4月10日に31歳の誕生日を迎える方が4月1日にお申込みをした場合
- 4月1日が申込日及び契約日となり、契約年齢は30歳となります。
契約日は申込日の翌月1日となり、契約年齢、保険期間および保険料払込期間についてもその日を基準として計算します。
- ※保険料払込方法を年払とした場合は、契約日は責任開始期の属する日と同日になりますので、上記とは異なります。
- 例 4月10日に31歳の誕生日を迎える方が4月1日にお申込みをした場合
- 申込日に30歳であっても、契約年齢は翌月1日の満年齢である31歳となります。