保険金・給付金のご請求

お支払い対象手術一覧

お支払いできるかの最終決定は診断書や診療明細書等の必要書類をご提出いただいてからの判断となります。
あくまでもご参考であり、お支払いをお約束するものではございませんのでご注意ください。

無解約返戻金型女性疾病保障保険等、「手術保障特約(2018)」「無解約返戻金型治療保障保険」以外の商品については「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。

お支払いの対象となる手術

病気または傷害の治療を直接の目的として、  次の手術を受けたときお支払いします。

  • 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
    • 一部対象とならない手術があります。次項の「お支払いの対象とならない手術」をご参照ください。
  • 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術(責任開始日から1年経過後より保障開始)
  • 責任開始日からその日を含めて2年以内に不妊症の治療を直接の目的として手術を受けられたとき、手術給付金をお受け取りいただけません。
注意事項
  • 同一の日に複数回手術を受けた場合は、手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、手術を受けた日から14日間については、手術給付金の金額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 放射線治療を複数回受けた場合の手術給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。
  • 「医科診療報酬点数表」における「手術料」に分類されている各種管理料が算定される体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養および胚凍結保存は、被保険者自身の身体に対して行うものではないため手術には該当せず、手術給付金のお支払い対象にはなりません。(採卵や胚移植は、被保険者自身の身体に対して行うものであるため手術に該当し、手術給付金のお支払い対象となります。)

お支払いの対象とならない手術

部位など Kコード 手術名 よみがな
(a)傷の処理 K000 創傷処理 そうしょうしょり
K000-2 小児創傷処理
(6歳未満)
しょうにそうしょうしょり
(6さいみまん)
K002 デブリードマン でぶりーどまん
(b)切開術
(皮膚・鼓膜)
K001 皮膚切開術 ひふせっかいじゅつ
K300 鼓膜切開術 こまくせっかいじゅつ
(c)骨または関節の
非観血的整復術、
非観血的整復固定術
および
非観血的授動術
K044 骨折非観血的整復術 こっせつひかんけつてきせいふくじゅつ
K061 関節脱臼非観血的整復術 かんせつだっきゅうひかんけつてきせいふくじゅつ
K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側) せんてんせいこかんせつだっきゅうひかんけつてきせいふくじゅつ(りょうがわ)
K075 非観血的関節授動術 ひかんけつてきかんせつじゅどうじゅつ
K117 脊椎脱臼非観血的整復術 せきついだっきゅうひかんけつてきせいふくじゅつ
K117-2 頸椎非観血的整復術 けいついひかんけつてきせいふくじゅつ
K117-3 椎間板ヘルニア徒手整復術 ついかんばんへるにあとしゅせいふくじゅつ
K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 ちこつけつごうりかいひかんけつてきせいふくこていじゅつ
K121 骨盤骨折非観血的整復術 こつばんこっせつひかんけつてきせいふくじゅつ
K333 鼻骨骨折整復固定術 びこつこっせつせいふくこていじゅつ
K333-2 鼻骨脱臼整復術 びこつだっきゅうせいふくじゅつ
K333-3 鼻骨骨折徒手整復術 びこつこっせつとしゅせいふくじゅつ
K428 下顎骨折非観血的整復術 かがくこっせつひかんけつてきせいふくじゅつ
K430 顎関節脱臼非観血的整復術 がくかんせつだっきゅうひかんけつてきせいふくじゅつ
K432 上顎骨折非観血的整復術 じょうがくこっせつひかんけつてきせいふくじゅつ
K446 顎関節授動術(徒手的授動術) がくかんせつじゅどうじゅつ(としゅてきじゅどうじゅつ)
(d)抜歯手術 K404 抜歯手術 ばっししゅじゅつ
(e)涙点プラグ挿入術 K200-2 涙点プラグ挿入術 るいてんぷらぐそうにゅうじゅつ
(f)鼻腔粘膜焼灼術、
下甲介粘膜焼灼術
および
高周波電気凝固法
による鼻甲介切除術
K331 鼻腔粘膜焼灼術 びくうねんまくしょうしゃくじゅつ
K331-2 下甲介粘膜焼灼術 かこうかいねんまくしょうしゃくじゅつ
K331-3 下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) かこうかいねんまくれーざーしょうしゃくじゅつ(りょうがわ)
K338(1) 鼻甲介切除術
(高周波電気凝固法)
びこうかいせつじょじゅつ
(こうしゅうはでんきぎょうこほう)
(g)異物除去
(外耳・鼻腔内)
K286(1) 外耳道異物除去術 単純なもの がいじどういぶつじょきょじゅつ たんじゅんなもの
K286(2) 外耳道異物除去術 複雑なもの がいじどういぶつじょきょじゅつ ふくざつなもの
K336 鼻内異物摘出術 びないいぶつてきしゅつじゅつ
(h)皮膚・皮下腫瘍摘出術および魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) ひふひかしゅようてきしゅつじゅつ(ろしゅつぶ)
K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) ひふひかしゅようてきしゅつじゅつ(ろしゅつぶいがい)
K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合) けいがんべんちせつじょじゅつ(ろしゅつぶでほうごう)
K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合) けいがんべんちせつじょじゅつ(ろしゅつぶいがいでほうごう)

無解約返戻金型女性疾病保障保険等、「手術保障特約(2018)」「無解約返戻金型治療保障保険」以外の商品については「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。

お支払いの対象となる手術

病気または傷害の治療を直接の目的として、  次の手術を受けたときお支払いします。

  • 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
    • 一部対象とならない手術があります。次項の「お支払いの対象とならない手術」をご参照ください。
  • 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術(責任開始日から1年経過後より保障開始) 
注意事項
  • 同一の日に複数回手術を受けた場合は、手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、手術を受けた日から14日間については、手術給付金の金額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 放射線治療を複数回受けた場合の手術給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。
  • 「医科診療報酬点数表」における「手術料」に分類されている各種管理料が算定される体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養および胚凍結保存は、被保険者自身の身体に対して行うものではないため手術には該当せず、手術給付金のお支払い対象にはなりません。(採卵や胚移植は、被保険者自身の身体に対して行うものであるため手術に該当し、手術給付金のお支払い対象となります。)

お支払いの対象とならない手術

部位など Kコード 手術名 よみがな
(a)傷の処理 K000 創傷処理 そうしょうしょり
K000-2 小児創傷処理
(6歳未満)
しょうにそうしょうしょり
(6さいみまん)
K002 デブリードマン でぶりーどまん
(b)切開術
(皮膚・鼓膜)
K001 皮膚切開術 ひふせっかいじゅつ
K300 鼓膜切開術 こまくせっかいじゅつ
(c)骨または関節の
非観血的整復術、
非観血的整復固定術
および
非観血的授動術
K044 骨折非観血的整復術 こっせつひかんけつてきせいふくじゅつ
K061 関節脱臼非観血的整復術 かんせつだっきゅうひかんけつてきせいふくじゅつ
K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側) せんてんせいこかんせつだっきゅうひかんけつてきせいふくじゅつ(りょうがわ)
K075 非観血的関節授動術 ひかんけつてきかんせつじゅどうじゅつ
K117 脊椎脱臼非観血的整復術 せきついだっきゅうひかんけつてきせいふくじゅつ
K117-2 頸椎非観血的整復術 けいついひかんけつてきせいふくじゅつ
K117-3 椎間板ヘルニア徒手整復術 ついかんばんへるにあとしゅせいふくじゅつ
K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 ちこつけつごうりかいひかんけつてきせいふくこていじゅつ
K121 骨盤骨折非観血的整復術 こつばんこっせつひかんけつてきせいふくじゅつ
K333 鼻骨骨折整復固定術 びこつこっせつせいふくこていじゅつ
K333-2 鼻骨脱臼整復術 びこつだっきゅうせいふくじゅつ
K333-3 鼻骨骨折徒手整復術 びこつこっせつとしゅせいふくじゅつ
K428 下顎骨折非観血的整復術 かがくこっせつひかんけつてきせいふくじゅつ
K430 顎関節脱臼非観血的整復術 がくかんせつだっきゅうひかんけつてきせいふくじゅつ
K432 上顎骨折非観血的整復術 じょうがくこっせつひかんけつてきせいふくじゅつ
K446 顎関節授動術(徒手的授動術) がくかんせつじゅどうじゅつ(としゅてきじゅどうじゅつ)
(d)抜歯手術 K404 抜歯手術 ばっししゅじゅつ
(e)涙点プラグ挿入術 K200-2 涙点プラグ挿入術 るいてんぷらぐそうにゅうじゅつ
(f)鼻腔粘膜焼灼術、
下甲介粘膜焼灼術
および
高周波電気凝固法
による鼻甲介切除術
K331 鼻腔粘膜焼灼術 びくうねんまくしょうしゃくじゅつ
K331-2 下甲介粘膜焼灼術 かこうかいねんまくしょうしゃくじゅつ
K331-3 下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) かこうかいねんまくれーざーしょうしゃくじゅつ(りょうがわ)
K338(1) 鼻甲介切除術
(高周波電気凝固法)
びこうかいせつじょじゅつ
(こうしゅうはでんきぎょうこほう)
(g)異物除去
(外耳・鼻腔内)
K286(1) 外耳道異物除去術 単純なもの がいじどういぶつじょきょじゅつ たんじゅんなもの
K286(2) 外耳道異物除去術 複雑なもの がいじどういぶつじょきょじゅつ ふくざつなもの
K336 鼻内異物摘出術 びないいぶつてきしゅつじゅつ

請求可否のご確認方法

「請求可否」と記載されている項目をご確認ください。

○ご請求可能  
△ご請求可能(条件確認要) 
×ご請求不可

注意事項
  • 同一の日に複数の種類の手術を受けた場合は、最も倍率の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなします。
部位など 手術名 ひらがな 請求可否 可能性倍率 約款上の
手術No
条件(倍率相違または支払可否)
水晶体再建術
(眼内レンズを挿入する場合)
すいしょうたいさいけんじゅつ 20倍 68  
IOL
(眼内レンズ挿入)
あい おー える
(がんないれんずそうにゅう)
20倍 68  
(後発)白内障(手)術 (こうはつ)はくないしょう
(しゅ)じゅつ
20倍
(10倍)
68
(71)
※レーザーで手術した場合は10倍。それ以外は20倍。
網膜光凝固術 もうまくひかりぎょうこじゅつ 10倍 71 左右それぞれにつき施術開始日から60日の間に1回の給付制限があります。前回施術日を確認してください。
フェイキックIOL(屈折矯正手術) ふぇいきっくあいおーえる
(くっせつきょうせいしゅじゅつ)
× 非該当 対象外  
エキシマレーザー
(角膜)屈折矯正術
えきしまれーざー
(かくまく)くっせつきょうせいじゅつ
× 非該当 対象外  
近視矯正術 きんしきょうせいじゅつ × 非該当 対象外  
レーザー屈折矯正角膜切除術
(PRK)
れーざーくっせつきょうせい
かくまくせつじょじゅつ(ピー アール ケー)
× 非該当 対象外  
レーシック
(LASIK)
れーしっく × 非該当 対象外  
抜歯術 ばっし じゅつ 20倍
(非該当)

(対象外)
※顎骨に及んでいる場合は20倍。それ以外は対象外。
骨折
(事故)
抜釘術(鋼線抜去) ばってい じゅつ
(こうせんばっきょ)
× 非該当 対象外  
その他
皮膚
アデノイド切除術 あでのいど せつじょじゅつ × 非該当 対象外  
創傷処理=(単なる外傷による単なる皮膚の)縫合術 そうしょう しょり
(ほうごうじゅつ)
× 非該当 対象外  
デブリードマン でぶりーどまん × 非該当 対象外  
軟部腫瘤(腫瘍)摘出術 なんぶしゅりゅう(しゅよう)
てきしゅつじゅつ
非該当 対象外 【良性の場合は、非該当】
・植皮術や皮弁術を伴い、その面積が25平方センチメートルを超える場合は請求可(01番20倍に該当)
・筋肉または神経に達する腫瘍との申し出があった場合は、別手術になる可能性があるため、弊社へお問い合わせください。
・悪性の場合は、弊社へお問い合わせください。
※植皮術・皮弁術…欠損部位に対し行われる皮膚移植のことをいう
皮膚良性腫瘍摘出術 ひふ りょうせい しゅよう
てきしゅつじゅつ
皮膚・皮下腫瘍摘出術 ひふ・ひか しゅよう
てきしゅつじゅつ
扁桃 (口蓋)扁桃切除
(扁桃腺切除)
(こうがい)へんとうせつじょ
(へんとうせんせつじょ)
× 非該当 対象外  
扁桃全摘出術(扁桃腺全摘術) へんとう ぜんてきしゅつじゅつ
(へんとうせん ぜんてきじゅつ)
× 非該当 対象外  
血管 観血的血管形成手術
(内シャント手術)
かんけつてきけっかんけいせいしゅじゅつ ○(注) 20倍 19 外シャント手術は対象外
手根管解放術 しゅこんかんかいほうじゅつ 10倍 12  
下肢静脈瘤血管内焼灼術
(レーザー焼灼術)
かしじょうみゃくりゅう けっかんない
しょうしゃくじゅつ
10倍 20  
(第一足指=母趾)
外反(症)矯正手術
(だいいちそくし=ぼし)がいはん(しょう)きょうせいしゅじゅつ 10倍 12  
四肢 腱鞘切開術 けんしょう せっかいじゅつ 10倍 13 手指・足指除く
妊娠 帝王切開 ていおうせっかい 10倍 47  
子宮外妊娠 しきゅうがいにんしん 20倍 48  
子宮
(妊娠)
子宮頸管縫縮術 しきゅうけいかん ほうしゅくじゅつ 10倍 46  
シロッカー手術 しろっかー しゅじゅつ 10倍 46  
子宮内容除去術 しきゅうないよう じょきょじゅつ 20倍
(非該当)
50
(対象外)
※人工中絶の場合は非該当(人工中絶以外は請求対象)
子宮内容清掃術 しきゅうないようせいそうじゅつ 20倍
(非該当)
50
(対象外)
※人工中絶の場合は非該当
子宮 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 しきゅうきょうか しきゅうきんしゅ
てきしゅつじゅつ
20倍 50  
子宮筋腫摘出
(核出)術
しきゅうきんしゅ てきしゅつ
(かくしゅつ)じゅつ
20倍 50  
卵巣 卵巣腫瘍摘出術 らんそうしゅよう てきしゅつじゅつ 20倍 52  
卵巣嚢腫摘出術 らんそうのうしゅ てきしゅつじゅつ 20倍 52  
消化器
(主に胃)
EMR
(内視鏡的粘膜切除術)
いー えむ あーる
(ないしきょうてき ねんまく せつじょじゅつ)
10倍
(非該当)
87
(対象外)
※施術の開始日から60日の間に1回の給付が限度。
60日以内に既に支払われている場合は非該当。
胃ポリペクトミー いぽりぺくとみー
内視鏡(的)粘膜切除(術) ないしきょう(てき)
ねんまく せつじょ(じゅつ)
内視鏡的胃ポリープ切除術 ないしきょうてき
いぽりーぷ せつじょじゅつ
消化器
(大腸・結腸)
大腸ポリペクトミー だいちょう ぽりぺくとみー
内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術 ないしきょうてき だいちょう ぽりーぷ
ねんまくせつじょじゅつ
内視鏡的大腸ポリープ切除術 ないしきょうてき だいちょう ぽりーぷ
せつじょじゅつ
胆嚢 腹腔鏡下胆嚢摘出術 ふくくうきょうか たんのう てきしゅつじゅつ 20倍 32  
虫垂(炎) 盲腸縫縮術 もうちょう ほうしゅくじゅつ 10倍 34
(31)
 
虫垂切除
(虫垂炎切除・盲腸切除)
ちゅうすい せつじょ 10倍
(20倍)
34
(31)
※腹膜炎を併発している場合は20倍。
鼠蹊部 鼠径ヘルニア根治術 そけいへるにあこんちじゅつ ○(注) 10倍 33 非観血的手術、徒手整復法によるものは、非該当
泌尿器 経尿道的尿路結石破砕術(除去術)(レーザー破砕術) けいにょうどうてきにょうろけっせきはさいじゅつ 10倍 87 施術開始日から60日の間に1回の給付制限があります。前回施術日を確認してください。(左右別)
尿管ステント抜去術 にょうかんすてんとばっきょじゅつ × 非該当 対象外  
痔核結紮術 じかく けっさつ じゅつ × 非該当 対象外  
痔核手術
(硬化療法<四段階注射法>)ジオン注射(ジオン注)
じかく しゅじゅつ
(こうか りょうほう<よんだんかい ちゅうしゃほう>)じおんちゅうしゃ(じおんちゅう)
× 非該当 対象外  
痔瘻根治術(根本術) じろう こんちじゅつ
(こんぽんじゅつ)
10倍 37  
痔瘻切開術 じろう せっかいじゅつ × 非該当 対象外  
痔核根治術(根本術) じかく こんち じゅつ
(こんぽんじゅつ)
10倍 37  
脱肛根治術(根本術) だっこう こんちじゅつ
(こんぽんじゅつ)
10倍 37  
結石
(胆管/腎)
(体外)衝撃波による体内結石破砕術
(ESWL)
(たいがい)しょうげきはによる たいない けっせき はさいじゅつ
(いー えす だぶりゅ える)
20倍
(非該当)
86
(対象外)
※施術の開始日から60日の間に1回の給付が限度。
60日以内に既に支払われている場合は非該当。