保険金・給付金をお支払いできる場合、できない場合
給付金のお支払いに関する代表的な事例を掲載していますのでご確認ください。
ご契約の内容などにより、お取扱いが異なります。
ご加入されている保険契約の保障内容については、「保険証券」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
給付金のお支払いなどができない場合
契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、告知していただいた内容が事実と相違したため、ご契約または特約が告知義務違反による解除となった場合、保険金・給付金等のお支払ができないことがあります。
できる場合
「血圧が高いこと」について正しく告知して加入され、ご契約から1年後に「高血圧症」を原因とする「脳卒中」で入院された場合
「疾病入院給付金」等をお支払いします。
ご加入に際して告知義務違反がないため、給付金をお支払いできます。
できない場合
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について正しく告知いただかず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」と因果関係のある「肝臓がん」により入院された場合
給付金はお支払いできません。
告知義務違反のためご契約は解除となり、給付金はお支払いできません。
なお、告知義務違反によってご契約が解除となる場合でも、解除の原因となった事実と給付金請求事由との間にまったく因果関係が認められない場合には、給付金をお支払いできます。
保険金・給付金が支払われるのは、約款に定められた支払事由に該当した場合です。支払事由に該当しない場合はお支払いできません。
約款に定める免責事由に該当する場合は、お支払はできません。
保険金や給付金を詐取する目的で事故を起こした場合で重大事由による解除となった場合、また、保険契約について詐欺行為や不法取得目的の行為がありご契約が無効または取消しとなった場合等には、保険金・給付金のお支払はできません。
保険金・給付金をお支払いできる場合・できない場合(事例)
ご契約の責任開始期
できる場合
ご契約の責任開始期以後に発病した「ウイルス肝炎」により入院された場合。
「疾病入院給付金」等をお支払いします。
責任開始期以後に発病した病気による入院のため、給付金をお支払いできます。
できない場合
ご契約の責任開始期より前に「ウイルス肝炎」の治療を受けており、責任開始期以後に「ウイルス肝炎」により入院された場合。
給付金はお支払いできません。
給付金は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、お支払いの対象にはなりません。
ただし、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病により入院などをしたものとみなして給付金をお支払いすることがあります。
- 当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したとき。
- その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがないとき。ただし、被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合を除きます。
責任開始期前に発病していても、責任開始日から2年以内に支払事由が発生せず、責任開始日から2年経過後に開始した入院や受けた手術などについては、給付金のお支払いの対象となります。(女性疾病保障特約の女性特定手術・乳房再建保障特則、三大疾病一時給付特約(2021・2023)、がん診断特約(2019・2023)、がん通院特約、抗がん剤治療特約、自費診療保障上乗せ型がん治療特約、特定疾病保険料払込免除特約(2020)については、この取扱いはありません。)
- 無解約返戻金型終身医療保険(女性疾病保障特約の女性特定手術・乳房再建保障特則、三大疾病一時給付特約(2021・2023)、がん診断特約(2019・2023)、がん通院特約、抗がん剤治療特約、自費診療保障上乗せ型がん治療特約、特定疾病保険料払込免除特約(2020))については、この取扱いはありません。
- 無解約返戻金型入院一時給付保険(ストレス性疾病保障特約、特定疾病保険料払込免除特約(2020))については、この取扱いはありません。
- 無解約返戻金型女性疾病保障保険(女性特定手術給付金および乳房再建給付金)については、この取扱いはありません。
できる場合
ご契約の責任開始期前に発病していた「椎間板ヘルニア」が、責任開始期以後に悪化したことにより、ご契約前後を通じて初めて入院された場合。
「疾病入院給付金」等をお支払いします。
責任開始期以後の症状の悪化による入院のため、給付金をお支払いできます。
できない場合
ご契約の責任開始期より前に「椎間板ヘルニア」による入院を医師から勧められており、責任開始期以後に手術目的で入院された場合。
「疾病入院給付金」等はお支払いできません。
- 給付金は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、お支払いの対象にはなりません。ただし、責任開始期前に発病した疾病を原因とする場合でも、責任開始期以後にその症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより入院などの必要がご契約前後を通じて初めて生じた場合は、給付金をお支払いします。
- 責任開始期前に医師からその入院などを勧められていたとき等は、給付金をお支払いできません。
責任開始期前に発病していても、責任開始日から2年以内に支払事由が発生せず、責任開始日から2年経過後に開始した入院や受けた手術などについては、給付金のお支払いの対象となります。(特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)、がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)、抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)、特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型)(2020)については、この取扱いはありません。)
入院
できる場合
「うつ病」により50日間入院された場合。
50日間すべてお支払いします。
「60日型」でご加入の場合
できない場合
「うつ病」により80日間入院された場合。
支払限度日数の60日を超えた部分はお支払いできません。
「60日型」でご加入の場合
- ※「120日型」のご契約の場合は、支払限度日数の120日を超えた部分はお支払いできません。
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
できる場合
<契約日が2023年4月1日までの場合>
「うつ病」により60日以上入院された後、退院日の翌日から180日経過後に同じ「うつ病」により入院された場合。
入院②は入院①の退院日の翌日から180日経過後の入院であるため、新たな入院とみなし60日までお支払いします。
- (注)入院一時給付特約を付加されたご契約の場合は、入院①および入院②について入院一時給付金をそれぞれ1回お支払いします。
「60日型」でご加入の場合
<契約日が2023年4月2日以降の場合>
「うつ病」により60日以上入院された後、退院日の翌日から30日経過後に同じ「うつ病」により入院された場合。
入院②は入院①の退院日の翌日から30日経過後の入院であるため、新たな入院とみなし60日までお支払いします。
- (注)入院一時給付特約を付加されたご契約の場合は、入院①および②について入院一時給付金をそれぞれ1回お支払いします。
「60日型」でご加入の場合
できない場合
<契約日が2023年4月1日までの場合>
「うつ病」により60日以上入院された後、退院日の翌日から180日以内に「肺炎」により入院された場合。
入院②は入院①の退院日の翌日から180日以内の入院であるため、入院①と入院②は「1回の入院」とみなします。このため、入院①で「1回の入院」に対する支払限度日数分をお支払い済であることから、入院②についてはお支払いできません。
- (注)入院一時給付特約を付加されたご契約の場合は、入院①と入院②を1回の入院とみなして入院一時給付金を1回お支払いします。
「60日型」でご加入の場合
<契約日が2023年4月2日以降の場合>
「うつ病」により60日以上入院された後、退院日の翌日から30日以内に「肺炎」により入院された場合。
入院②は入院①の退院日の翌日から30日以内の入院であるため、入院①と入院②は「1回の入院」とみなします。このため、入院①で「1回の入院」に対する支払限度日数分をお支払い済であることから、入院②についてはお支払いできません。
- (注)入院一時給付特約を付加されたご契約の場合は、入院①と入院②を1回の入院とみなして入院一時給付金を1回お支払いします。
「60日型」でご加入の場合
複数回の入院をした場合でも、以下のケースでは1回の入院とみなします。
- 病気により複数回入院した場合、疾病入院給付金をお支払いする最終の入院の退院日の翌日から数えて180日以内(契約日が2023年4月2日以降の場合は30日以内)に開始した入院は、同一の病気によるものであるか否かにかかわらず1回の入院とみなします。
- 不慮の事故により複数回入院した場合、災害入院給付金をお支払いする最終の入院の退院日の翌日から数えて180日以内(契約日が2023年4月2日以降の場合は30日以内)に開始した入院は、同一の不慮の事故によるものであるか否かにかかわらず1回の入院とみなします。
できる場合
「肺炎」による入院後、入院開始日(入院一時給付金が支払われることとなった日)から180日経過後に同じ「肺炎」により入院された場合
入院②は入院①の入院開始日から180日経過後の入院であるため、入院①と入院②のそれぞれについて、入院一時給付金をお支払いします。
- (注)入院一時給付金の通算の支払限度は50回となります。
できない場合
「肺炎」による入院後、入院開始日(入院一時給付金が支払われることとなった日)から180日以内に「盲腸」により入院し退院された場合
入院②は入院①の入院開始日から180日以内の入院であり、入院①について入院一時給付金をお支払い済であることから、異なる疾病による入院であっても入院②についてはお支払いできません。
- 直前の入院一時給付金が支払われることとなった入院の開始日から180日を経過する日を含んでお支払いの対象となる入院が継続している場合には、180日を経過した日の翌日に入院一時給付金をお支払いします。
- ※無解約返戻金型入院一時給付保険普通保険約款
第3条(入院一時給付金の支払に関する補則)をご参照ください。
できる場合
「肺炎」による入院後、退院日の翌日から15日目に「盲腸」により入院し退院された場合
<入院日数が合算して11日以上の場合>
入院①について先にご請求された場合、10日分の疾病入院給付金をお支払いし、その後、入院②についてご請求されたときは、入院①と合算した入院日数12日からすでにお支払いしている10日分を差し引いて2日分の疾病入院給付金をお支払いします。
できない場合
「肺炎」による入院後、退院日の翌日から15日目に「盲腸」により入院し退院された場合
<入院日数が合算して10日以内の場合>
入院①について先にご請求された場合、10日分の疾病入院給付金をお支払いし、その後、入院②についてご請求されたときは、入院①と合算した入院日数が8日(10日以内)であり、すでに入院①で10日分の疾病入院給付金をお支払いしているため、新たな疾病入院給付金のお支払いはありません。ただし、次回以降のご請求の際にお支払いがない入院日数も合算して10日を超えた日からお支払いするために、入院②についても書類を提出いただく必要がございます。
複数回の入院をした場合でも、以下のケースでは1回の入院とみなします。
- 病気により複数回入院した場合、疾病入院給付金をお支払いする最終の入院の退院日の翌日から数えて30日以内に開始した入院は、同一の病気によるものであるか否かにかかわらず1回の入院とみなします。
- 不慮の事故により複数回入院した場合、災害入院給付金をお支払いする最終の入院の退院日の翌日から数えて30日以内に開始した入院は、同一の不慮の事故によるものであるか否かにかかわらず1回の入院とみなします。
できる場合
「うつ病」によりご入院後、入院開始日(入院治療一時給付金が支払われることとなった日)の属する月から6か月経過後に同じ「うつ病」により入院された場合。
入院②は入院①の入院開始日の属する月から6か月経過後の入院であるため、入院①と②のそれぞれについて入院治療一時給付金をお支払いします。
できない場合
「うつ病」によりご入院後、入院開始日(入院治療一時給付金が支払われることとなった日)の属する月から6か月以内に「肺炎」により入院された場合
入院②は入院①の入院開始日の属する月から6か月以内に退院する入院であり、入院①で入院治療一時給付金をお支払い済であることから、入院②についてはお支払いできません。
入院治療一時給付金が支払われる入院の開始日が属する月から6か月を経過する日を含んで入院が継続している場合には、その翌日に入院治療一時給付金をお支払いします。
「疾病入院給付金」等は、責任開始期以後に生じた病気やケガの治療を目的とした入院をされたときにお支払いします。
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
検査のための入院でも、身体の異常(症状)に対する治療を要する場合には給付金をお支払いしますが、治療を主たる目的としない診断のための検査のための入院で、入院による治療を要しない場合はお支払い対象となりません。
できる場合
「便潜血陽性」のため病院を受診したところ、入院して原因を精査することとなった場合。
「疾病入院給付金」等をお支払いします。
「便潜血陽性」という身体の異常(症状)に対する医師の指示による入院であるため、病気に対する治療として給付金をお支払いします。
できない場合
人間ドックを受けるため入院された場合。
給付金はお支払いできません。
病気やケガの治療を目的とした入院ではないため、給付金をお支払いできません。
できない場合
睡眠時無呼吸の診断のための検査を入院して行った場合で、治療処置を伴わないとき。(治療処置単独では入院の必要性が認められない場合を含みます。)
給付金はお支払いできません。
病気やケガの治療を目的とした入院には該当しないため、給付金をお支払いできません。
通院
できる場合
「糖尿病」で7日間入院され、退院日の翌日から180日以内に「糖尿病」の治療を受けるため合計25日間通院された場合
主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的として通院されたため、25日分の「通院給付金」と1回分の「通院一時給付金」をお支払いします。
できない場合
「糖尿病」の治療のため入院せずに通院による治療のみを受けられた場合
主契約の入院給付金が支払われる入院を伴う通院ではないため、「通院給付金」「通院一時給付金」はお支払いできません。
- 1回の通院対象期間中について、通院給付金をお支払いする通院日数は30日を限度(がんについては無制限)とし、通院一時給付金のお支払いは1回のみとします。
- 入院の直接の原因ががんである場合は、通院対象期間は退院日の翌日からその日を含めて5年間とします。
- 入院を2回以上した場合でそれらの入院が1回の入院とみなされるときには、最初の入院の退院日後から最終の入院の入院開始日前における通院は、通院給付金のお支払いの対象となります。(この場合、その通院については最終の入院の退院日後の通院と合わせて1回の通院対象期間中の通院とみなします。)
手術
お支払いの対象となる手術・ならない手術については「お支払い対象手術一覧」からご確認ください。
できる場合
①「急性虫垂炎」のため、「虫垂切除術」を受けられた場合
②内視鏡による「大腸ポリープ切除術」を受けられた場合
③「帝王切開術」を受けられた場合
「手術給付金」をお支払いします。
公的医療保険制度が適用される手術に該当する(2023年11月現在)ため、手術給付金をお支払いします。
できない場合
①「レーザーによる近視矯正手術(レーシック等)」を受けられた場合
②「抜歯手術」を受けられた場合
③「ドライアイ」の治療のため、「涙点プラグ挿入術」を受けられた場合
「手術給付金」をお支払いできません。
お支払いの対象となる手術に該当しない(①については2023年11月現在)ため、手術給付金をお支払いできません。
手術を受けた時点で公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」において「手術料」の算定対象として列挙されている手術に該当する場合、手術給付金をお支払いします。ただし、つぎの手術は除きます。
- 【お支払できない手術】
- (a)傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
(b)切開術(皮膚、鼓膜)
(c)骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(d)抜歯手術
(e)涙点プラグ挿入術
(f)鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
(g)異物除去術(外耳、鼻腔内)- ※(f)の下甲介粘膜焼灼術には下甲介粘膜レーザー焼灼術も含みます。
「医科診療報酬点数表」における「手術料」に分類されている各種管理料が算定される体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養および胚凍結保存は、被保険者自身の身体に対して行うものではないため手術には該当せず、手術給付金のお支払い対象にはなりません。(採卵や胚移植は、被保険者自身の身体に対して行うものであるため手術に該当し、手術給付金のお支払い対象となります。)
お支払いの対象となる手術・ならない手術については「お支払い対象手術一覧」からご確認ください。
できる場合
①「急性虫垂炎」のため、「虫垂切除術」を受けられた場合
② 内視鏡による「大腸ポリープ切除術」を受けられた場合
③「帝王切開術」を受けられた場合
「手術給付金」をお支払いします。
公的医療保険制度が適用される手術に該当する(2024年4月現在)ため、手術給付金をお支払いします。
できない場合
①「レーザーによる近視矯正手術(レーシック等)」を受けられた場合
②「抜歯手術」を受けられた場合
③「皮膚・皮下腫瘍摘出術」を受けられた場合
「手術給付金」をお支払いできません。
お支払いの対象となる手術に該当しない(①については2024年4月現在)ため、手術給付金をお支払いできません。
手術を受けた時点で公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」において「手術料」の算定対象として列挙されている手術に該当する場合、手術給付金をお支払いします。ただし、つぎの手術は除きます。
- 【お支払いできない手術】
- (a) 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
(b) 切開術(皮膚、鼓膜)
(c) 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(d) 抜歯手術
(e) 涙点プラグ挿入術
(f) 鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
(g) 異物除去術(外耳、鼻腔内)
(h) 皮膚・皮下腫瘍摘出術および魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)- ※(f)の下甲介粘膜焼灼術には下甲介粘膜レーザー焼灼術も含みます。
「医科診療報酬点数表」における「手術料」に分類される各種管理料が算定される体外受精・顕微授精や胚凍結保存等は、被保険者自身の身体に対して行うものではないため手術には該当せず、手術給付金のお支払い対象にはなりません。(採卵や胚移植は、被保険者自身の身体に対して行うものであるため手術に該当し、手術給付金のお支払い対象となります。)
その他代表的な給付金
できる場合
療養を受けた時点で、先進医療ごとに定められた適応症に対し厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院で厚生労働大臣が定める先進医療を受けた場合。
「先進医療給付金」をお支払いします。
できない場合
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しない病院で、先進医療として列挙されている医療技術を受けられた場合。
「先進医療給付金」はお支払いできません。
先進医療に関するサービスとして、先進医療情報検索ナビや特定先進医療キャッシュレスサービスがあります。
- 療養を受けた時点で、つぎの(1)(2)のいずれも満たす厚生労働大臣が定める先進医療に該当する場合、先進医療給付金をお支払いします。
- 1先進医療ごとに厚生労働大臣が定める適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状)に対して行われたものである。
- 2先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で受けたものである。
- 先進医療には、手術のほか、検査・診断・投薬などもあり、これらもお支払いの対象となります。
- 先進医療を受けるにあたっては、一般的に、治療内容や費用などについて主治医から説明を受け、その内容について十分納得したうえで、同意書に署名し、治療を受けることとなります。
できる場合
主契約の責任開始日から100日目に生まれて初めて「胃がん」と診断確定された場合
「がん一時給付金」「がん診断給付金」をお支払いします。
- 三大疾病一時給付特約(2021・2023)、無解約返戻金型三大疾病一時給付保険の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以降に生まれて初めてがんと診断確定されたため、がん一時給付金をお支払いします。
- がん診断特約(2019・2023)の責任開始期(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後に生まれて初めてがんと診断確定されたため、がん診断給付金をお支払いします。
できない場合
主契約の責任開始日から50日目に生まれて初めて「胃がん」と診断確定された場合
「がん一時給付金」「がん診断給付金」はお支払いできません。
- 三大疾病一時給付特約(2021・2023)、無解約返戻金型三大疾病一時給付保険の責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定されたため、がん一時給付金はお支払いできません。
- がん診断特約(2019・2023)の責任開始期前にがんと診断確定されたため、がん診断給付金をお支払いできません。この場合、がん診断特約(2019・2023)は無効となります。
- がん通院特約および抗がん剤治療特約についても、責任開始期は主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
できる場合
主契約の責任開始日から100日目に主契約の責任開始期の直前の5年間を通じて初めて「胃がん」と診断確定された場合
「がん一時給付金」「がん診断給付金」をお支払いします。
主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に主契約の責任開始期の直前の5年間を通じて初めてがんと診断確定されたため、がん一時給付金をお支払いします。
がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)の責任開始期(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後に主契約の責任開始期の直前の5年間を通じて初めてがんと診断確定されたため、がん診断給付金をお支払いします。
できない場合
主契約の責任開始日から50日目に主契約の責任開始期の直前の5年間を通じて初めて「胃がん」と診断確定された場合
「がん一時給付金」「がん診断給付金」はお支払いできません。
主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定されたため、がん一時給付金をお支払いできません。
がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)の責任開始期前にがんと診断確定されたため、がん診断給付金をお支払いできません。この場合、がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)は無効になります。
- 抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)についても、責任開始期は主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
できる場合
特約の責任開始期以後に生まれて初めて「肺がん」と診断確定され、厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤(公的医療保険制度の対象)による治療を入院中に受けられた場合
「抗がん剤治療給付金」をお支払いします。
できない場合
特約の責任開始期以後に生まれて初めて「肺がん」と診断確定され、厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療を入院中に受けられた場合
「抗がん剤治療給付金」はお支払いできません。
- 公的医療保険制度における所定の診療報酬点数表により、抗がん剤(投薬または処方の時点で厚生労働大臣の承認を受けている等所定の条件を満たすもの)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされた場合、抗がん剤による治療を受けられた月ごとに抗がん剤治療給付金をお支払いします。
年金
できる場合
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」によって全身の機能が低下し、食物の摂取、排せつや排せつの後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力ではまったく不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ、回復の見込みがない場合
「高度障害収入保障年金」をお支払いします。
できない場合
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴、排せつや排せつの後始末、歩行については、いずれも他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食物の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行うことができる場合
「高度障害収入保障年金」はお支払いできません。
「常に他人の介護を要する状態」とは、日常生活動作である①食物の摂取 ②排便 ③排尿 ④排便および排尿の後始末 ⑤衣服の着脱 ⑥起居(横になった状態から起き上がって座位を保つこと) ⑦歩行 ⑧入浴のいずれもが自力で行うことができないために、常に他人の介護を要する状態をいいます。
入浴、排せつや排せつの後始末、歩行については他人の介護が必要なものの、食物の摂取などは自力で行うことができる場合は「常に他人の介護を要する状態」に該当しないため、高度障害収入保障年金はお支払いできません。
- お支払いの対象となる「高度障害状態」は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
- リハビリ・手術などにより状態が改善する可能性がある場合は、「高度障害状態」には該当しません。
できる場合
責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当した後に死亡された場合
「特定疾病収入保障年金」をお支払いします。
特定疾病収入保障年金のお支払いを開始しているため、死亡されても収入保障年金のお支払いはありません。
年金支払期間中に被保険者(特定疾病収入保障年金の受取人)が死亡された場合には、特定疾病収入保障年金の未支払分の現価を被保険者の法定相続人に一時にお支払いし、ご契約は消滅します。
できない場合
責任開始期以後に発病した「急性心筋梗塞」によって入院し、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当する前に死亡された場合
「特定疾病収入保障年金」はお支払いできません。
(収入保障年金をお支払いします。)
- 特定疾病収入保障特則(2018・2023)が適用されている場合でも、収入保障年金をお支払いしたときは、特定疾病収入保障年金をお支払いしません。
- 死亡される前に、責任開始期以後に発病した「急性心筋梗塞」の治療のための手術を受けられた場合(特定疾病収入保障年金の支払事由に該当した場合)で、特定疾病収入保障年金の請求をされたときは、特定疾病収入保障年金をお支払いします。その場合、収入保障年金はお支払いしません。
1年組み立て保険
できる場合
支払限度日数の124日までお支払いいたします。
「うつ病」により90日間ご入院された場合(「1泊入院から受取型」でご加入の場合)。
できない場合
支払限度日数の124日を超えた部分はお支払いできません。
「うつ病」により150日間ご入院された場合(「1泊入院から受取型」でご加入の場合)。
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
できる場合
入院②は入院①の退院日の翌日から180日経過後の入院であるため、新たな入院とみなされ124日までお支払いできます。
「肺がん」により124日以上ご入院後、退院日の翌日から180日経過後に同じ「肺がん」によりご入院された場合。
できない場合
入院②は入院①の退院日の翌日から180日以内の入院であるため、入院①と入院②は「1回の入院」とみなされます。このため、入院①で「1回の入院」に対する支払限度日数分をお支払済であることから、入院②についてはお支払いできません。
「肺がん」により124日以上ご入院後、退院日の翌日から180日以内に同じ「肺がん」によりご入院された場合。
ガン医療特約の場合、入院給付金の「1回の入院」に対する支払限度日数はございませんので、全入院日数分をお支払いいたします。
できる場合
退院日の翌日から120日目までの間の通院について、30日を限度にお支払いいたします。
「交通事故」によりご入院され、退院日の翌日から120日目までの間に、10日間ご通院された場合。
通院給付金は、「1回の入院※」につき、退院日の翌日から120日目までの通院で30日までがお支払限度となります。
- ※無配当医療特約の場合「1回の入院」とは、複数の入院で「継続した1回の入院」とみなされる場合を含みます。
できない場合
①と③のご通院については、通院給付金をお支払いできません。(②のご通院については通院給付金をお支払いいたします。)
「腰椎椎間板ヘルニア」によりご入院され、ご入院前とご入院後に以下のとおりご通院された場合。
①については、入院前の通院であるため、③については、退院日の翌日から120日をこえての通院であるため、通院給付金のお支払対象外となります。
できる場合
「手術給付金」をお支払いいたします。
①「急性虫垂炎」のため、「虫垂切除術」を受けられた場合。
② 内視鏡による「大腸ポリープ切除術」を受けられた場合。
③「帝王切開術」を受けられた場合。
約款に定める手術に該当するため、手術給付金をお支払いいたします。
できない場合
「手術給付金」はお支払いできません。
①「慢性扁桃炎」のため、「扁桃摘出術」を受けられた場合。
②「皮下良性腫瘍摘出術」を受けられた場合。
③「レーザーによる近視矯正手術(レーシック等)」を受けられた場合。
約款に定める手術に該当しないため、手術給付金はお支払いできません。
手術給付金のお支払対象となる手術の種類および給付倍率については、約款に定められており、これに該当しない手術につきましては手術給付金のお支払対象外となります。
できる場合
「特定疾病診断給付金」をお支払いいたします。また、「手術給付金」(無配当医療特約)も悪性新生物以外の手術としてお取り扱いいたします。
「子宮頸がん」の手術を受け、病理組織診断の結果、上皮内がん以外のがんであった場合。
できない場合
「特定疾病診断給付金」はお支払いできません。また、「手術給付金」(無配当医療特約)は悪性新生物以外の手術としてお取り扱いいたします。
「子宮頸がん」の手術を受け、病理組織診断の結果、上皮内がんであった場合。
「無配当医療特約」「無配当特定疾病診断給付特約」で定める「がん(悪性新生物)」の定義には、「上皮内がん」は含まれません。
「無配当ガン医療特約」で定める「がん(悪性新生物)」の定義には「上皮内がん」が含まれるため、上皮内がんでもガン診断給付金はお支払の対象となります。(ただし、診断確定されたがんの治療のために、ご入院されていることが条件となります。)
できる場合
「特定疾病診断給付金」をお支払いいたします。
「急性心筋梗塞」によりご入院され、初診日を含め60日以上、労働制限(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)を必要とする状態が継続したと医師に診断された場合。
約款に定める「急性心筋梗塞」に該当し、かつ、初診日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したとの医師の診断があるため、特定疾病診断給付金のお支払の対象となります。
できない場合
「特定疾病診断給付金」はお支払いできません。
「急性心筋梗塞」によりご入院されたが、初診日を含め60日以上、労働制限を必要とする状態が継続することなく症状が治まった場合。
初診日から60日以上労働制限を必要とする状態が継続していないため、特定疾病診断給付金のお支払の対象外となります。
特定疾病診断給付金のお支払対象となる「急性心筋梗塞」の定義については、約款に定められており、これに該当しないものにつきましては特定疾病診断給付金のお支払対象外となります。
できる場合
「特定疾病診断給付金」をお支払いいたします。
「くも膜下出血」によりご入院され、初診日を含め60日以上、半身まひが継続したと医師に診断された場合。
約款に定める「脳卒中(脳内出血、脳梗塞等)」に該当し、かつ、初診日から60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したとの医師の診断があるため、特定疾病診断給付金のお支払の対象となります。
できない場合
「特定疾病診断給付金」はお支払できません。
「くも膜下出血」によりご入院されたが、初診日を含め60日以上言語障害、運動失調、まひ等の症状が継続しなかった場合。
初診日から60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続していないため、特定疾病診断給付金のお支払の対象外となります。
特定疾病診断給付金のお支払対象となる「脳卒中(脳内出血、脳梗塞等)」の定義については、約款に定められており、これに該当しないものにつきましては特定疾病診断給付金のお支払対象外となります。
できる場合
「高度障害保険金」をお支払いいたします。
両眼とも矯正視力が0.02以下となり、回復の見込みがない場合。
「所定の高度障害状態(両眼失明等)」※に該当されるため、「高度障害保険金」のお支払対象となります。
- ※責任開始期以後に発生した病気やケガを原因としたものに限ります。
入院給付金や特定疾病診断給付金をお支払後に「高度障害状態」に該当された場合には、高度障害保険金のお支払も可能です。なお、高度障害保険金をお支払いした場合、保険契約は消滅いたします。
できない場合
「高度障害保険金」はお支払対象外となります。
両眼とも矯正視力が0.02以下となったが、手術等により回復の見込みがある場合。
回復の見込みがあり、「両眼の視力をまったく永久に失ったもの」に該当しないため「高度障害保険金」のお支払対象外となります。
以下の理由により「高度障害状態」に該当した場合には、高度障害保険金はお支払いいたしません。
- 1保険契約者の故意
- 2被保険者の故意
- 3指定代理請求人の故意
できる場合
以後の「保険料の払込免除」の対象となります。
「交通事故」により、事故の日から180日以内に1眼を失明された場合。
不慮の事故によるケガにより、事故の日から180日以内に「所定の身体障害の状態(1眼失明等)※」に該当されたため、以後の「保険料の払込免除」の対象となります。
- ※責任開始期後に発生したケガを原因とするものに限ります。
できない場合
「保険料の払込免除」の対象外となります。
「緑内障」により1眼を失明された場合。
不慮の事故によるケガを原因としていないため、「保険料の払込免除」の対象外となります。
以下の理由により「身体障害の状態」に該当した場合には、保険料の払込免除をいたしません。
- 1保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
- 2被保険者の犯罪行為
- 3被保険者の精神障害を原因とする事故
- 4被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- 5被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- 6被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
その他
できる場合
階段で足をすべらせて転落し、頭を強打して「急性硬膜下血腫」を起こし、亡くなられた場合
「災害死亡保険金」をお支払いします。
急激かつ偶発的な外来の事故であり、「不慮の事故」に該当するため、災害死亡保険金をお支払いできます。
できない場合
「脳梗塞」の後遺症のため、もともと食物を飲み込むことが困難な状態となっている方が、食物を喉に詰まらせて窒息して亡くなられた場合
「災害死亡保険金」はお支払いできません。
病気により食物を飲み込むことが困難な方の窒息は、「不慮の事故」に該当しないため、災害死亡保険金をお支払いできません。(死亡保険金をお支払いします。)
- 災害死亡保険金のお支払いの対象となる「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。ただし、急激かつ偶発的な外来の事故であっても、約款に定める「不慮の事故に該当しないもの」にあたる場合は、災害死亡保険金はお支払いできません。