保険金・給付金のご請求

診断書取得費用相当額の当社負担に関するご案内

保険金・給付金をご請求いただいた際、診断書を病院から取得いただいたにもかかわらず、お支払いの対象にならなかったお客さまに、その診断書取得費用相当額を負担させていただきます。

診断書取得費用相当額のお支払いについては、当社所定の要件を満たす必要があります。

当社所定の要件を満たさない主な事例

  • 詐欺により取り消しになった場合
  • 不法取得目的により無効となった場合
  • 重大事由により解除となった場合
  • 請求を取り下げた場合

    (例)支払事由が発生しているにもかかわらずお客さまのご都合で請求を取り下げた場合

  • 診断書不備とする場合

    (例)医療機関発行の一般診断書の提出があったが、あらためて当社所定診断書を取り付けたうえで同内容について支払となった場合(このような場合は支払対象外ではないので負担とならない。)

  • 請求切り替えを行った場合

    (例)高度障害保険金等の査定を行っている間に被保険者死亡による死亡保険金の請求切り替えを行った場合(このような場合は支払対象外ではないので負担とならない。)

  • 同一診断書による複数回請求の場合
  • その他上記に準じる場合(確認拒否による場合等)

    (例)当社所定診断書を提出いただいたが、事実の確認となり、お客さまのご都合で事実の確認拒否による取下げとなった場合

当社が負担する診断書取得費用相当額

所定の要件を満たす場合に限り、病院発行の診断書につき、1通当たり6,000円お支払いいたします。