「血圧が高いこと」について正しく告知して加入され、ご契約から1年後に「高血圧症」を原因とする「脳卒中」で死亡された場合
「収入保障年金」をお支払いします。
ご契約の内容などにより、お取扱いが異なりますが、年金のお支払いに関する代表的な事例を掲載していますのでご確認ください。
「血圧が高いこと」について正しく告知して加入され、ご契約から1年後に「高血圧症」を原因とする「脳卒中」で死亡された場合
「収入保障年金」をお支払いします。
ご加入に際して告知義務違反がないため、年金をお支払いできます。
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について正しく告知いただかず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」と因果関係のある「肝臓がん」により死亡された場合
「収入保障年金」はお支払いできません。
告知義務違反のためご契約は解除となり、年金はお支払いできません。
なお、告知義務違反によってご契約が解除となる場合でも、解除の原因となった事実と年金請求事由との間にまったく因果関係が認められない場合には、年金をお支払いできます。
ご加入から5年経過後に被保険者が自殺された場合
「収入保障年金」をお支払いします。
ご加入から1年経過後に被保険者が自殺された場合
「収入保障年金」はお支払いできません。
約款で収入保障年金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、ご契約の責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺については、収入保障年金をお支払いできません。
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」により、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当された場合
「特定疾病収入保障年金」をお支払いします。
ご加入前より治療を受けていた「脳梗塞」により、責任開始期以後に特定疾病収入保障年金の支払事由に該当された場合
「特定疾病収入保障年金」はお支払いできません。
責任開始期より前に発病した疾病により、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金または特定疾病収入保障年金の支払事由に該当された場合は、年金をお支払いできません。
ただし、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因として、高度障害収入保障年金もしくは障害収入保障年金の支払事由または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による特定疾病収入保障年金の支払事由に該当したものとみなして年金をお支払いすることがあります。
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」によって全身の機能が低下し、食物の摂取、排せつや排せつの後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力ではまったく不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ、回復の見込みがない場合
「高度障害収入保障年金」をお支払いします。
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴、排せつや排せつの後始末、歩行については、いずれも他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食物の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行うことができる場合
「高度障害収入保障年金」はお支払いできません。
責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当した後に死亡された場合
「特定疾病収入保障年金」をお支払いします。
責任開始期以後に発病した「急性心筋梗塞」によって入院し、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当する前に死亡された場合
「特定疾病収入保障年金」はお支払いできません。
(収入保障年金をお支払いします。)