ご契約の責任開始期以後に発病した「子宮筋腫」により入院された場合。

「女性疾病入院一時給付金」をお支払いします。
ご契約の内容などにより、お取扱いが異なりますが、給付金のお支払いに関する代表的な事例を掲載していますのでご確認ください。
ご契約の責任開始期以後に発病した「子宮筋腫」により入院された場合。
「女性疾病入院一時給付金」をお支払いします。
責任開始期以後に発病した病気による入院のため、給付金をお支払いできます。
ご契約の責任開始期より前に「子宮筋腫」の治療を受けており、責任開始期以後に手術目的で入院された場合。
給付金はお支払いできません。
給付金は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、お支払いの対象にはなりません。
ただし、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病により入院などをしたものとみなして給付金をお支払いすることがあります。
責任開始期前に発病していても、責任開始日から2年以内に支払事由が発生せず、責任開始日から2年経過後に開始した入院などについては、給付金のお支払いの対象となります。(女性特定手術給付金および乳房再建給付金については、この取扱いはありません。)
「胃がん」による入院後、入院開始日(女性疾病入院一時給付金が支払われることとなった日)から180日経過後に同じ「胃がん」により入院された場合
入院②は入院①の入院開始日から180日経過後の入院であるため、入院①と入院②のそれぞれについて、「女性疾病入院一時給付金」をお支払いします。
(注)女性疾病入院一時給付金の通算の支払限度は50回となります。
「胃がん」による入院後、入院開始日(女性疾病入院一時給付金が支払われることとなった日)から180日以内に「子宮筋腫」により入院し退院された場合
入院②は入院①の入院開始日から180日以内の入院であり、入院①について「女性疾病入院一時給付金」をお支払い済であることから、異なる疾病による入院であっても入院②についてはお支払いできません。
直前の女性疾病入院一時給付金の支払事由該当日から180日を経過する日を含んで継続してお支払いの対象となる入院をされた場合には、その180日を経過する日の翌日に支払事由に該当したものとします。
医科診療報酬点数表に子宮または子宮附属器に分類される手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する「子宮筋腫摘出(核出)術」を入院中に受けられた場合
「女性特定手術給付金」をお支払いします。
医科診療報酬点数表に子宮または子宮附属器に分類される手術料の算定対象として列挙されている診療行為に該当する「子宮頸管ポリープ切除術」を外来で受けられた場合
「女性特定手術給付金」はお支払いできません。
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に子宮または子宮附属器に分類される手術料の算定対象として列挙されている診療行為(子宮摘出術および卵巣摘出術を除きます。)を受けられたことにより女性特定手術給付金をお支払いするのは、その手術を入院中に受けられた場合に限ります。(入院を伴わずに手術を受けられても、女性特定手術給付金はお支払いしません。)
ご契約の責任開始日から100日目に生まれて初めて診断確定された「乳がん」の治療を目的とした乳房切除術を受けられた場合
「女性特定手術給付金」をお支払いします。
責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に生まれて初めて診断確定された乳がんの治療を目的として乳房切除術を受けられたため、女性特定手術給付金をお支払いします。
ご契約の責任開始日から50日目に生まれて初めて診断確定された「乳がん」の治療を目的として乳房切除術を受けられた場合
給付金はお支払いできません。
責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳がんの治療を目的として乳房切除術を受けられたため、給付金はお支払いできません。