階段で足をすべらせて転落し、頭を強打して「急性硬膜下血腫」を起こし、亡くなられた場合
「災害死亡保険金」をお支払いします。
ご契約の内容などにより、お取扱いが異なりますが、給付金のお支払いに関する代表的な事例を掲載していますのでご確認ください。
階段で足をすべらせて転落し、頭を強打して「急性硬膜下血腫」を起こし、亡くなられた場合
「災害死亡保険金」をお支払いします。
急激かつ偶発的な外来の事故であり、「不慮の事故」に該当するため、災害死亡保険金をお支払いできます。
「脳梗塞」の後遺症のため、もともと食物を飲み込むことが困難な状態となっている方が、食物を喉に詰まらせて窒息して亡くなられた場合
「災害死亡保険金」はお支払いできません。
病気により食物を飲み込むことが困難な方の窒息は、「不慮の事故」に該当しないため、災害死亡保険金をお支払いできません。(死亡保険金をお支払いします。)
災害死亡保険金のお支払いの対象となる「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。ただし、急激かつ偶発的な外来の事故であっても、約款に定める「不慮の事故に該当しないもの」にあたる場合は、災害死亡保険金はお支払いできません。
ご加入から5年経過後に被保険者が自殺された場合
「死亡保険金」をお支払いします。
ご加入から1年経過後に被保険者が自殺された場合
「死亡保険金」はお支払いできません。
約款で死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、ご契約の責任開始日からその日を含めて 3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いできません。
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」により、生活障害保険金の支払事由に該当された場合
「生活障害保険金」をお支払いします。
責任開始期以後に発病した病気により、生活障害保険金の支払事由に該当したため、生活障害保険金をお支払いできます。
ご加入前より治療を受けていた「脳梗塞」により、責任開始期以後に生活障害保険金の支払事由に該当された場合
「生活障害保険金」はお支払いできません。
責任開始期より前に発病した疾病により、生活障害保険金の支払事由に該当した場合は、生活障害保険金をお支払いできません。
ただし、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病により生活障害保険金の支払事由に該当したものとみなして生活障害保険金をお支払いすることがあります。