不妊治療を受けられた場合の給付金のお支払いについて
当社では、2024年4月1日より、不妊治療を受けられた場合の給付金のお支払いについて、以下のとおりお取扱いを変更しております。
詳細はこちら(資料[PDF:442KB]・解説動画[再生時間6分24秒・約160MB])よりご確認いただきますようお願いいたします。
変更の内容
不妊治療につきましては、2022年4月1日以降、一部の治療が公的医療保険制度の対象となったことを受け、医療保険における手術給付金等のお支払い対象としてお取扱いしております。
そのような中、2022年4月1日から2024年3月31日までは、「人工授精」「採卵術」「精巣内精子採取術」「胚移植術」に加え、手術等管理料が算定される「体外受精」「顕微授精」「受精卵・胚培養」「胚凍結保存」が行われた場合も手術給付金等のお支払い対象としてお取扱いする運用としたものの、一方で、約款に照らしてお支払いの対象とすべきものは何か、治療の実態等を調査するなど継続的に検討してまいりました。
その結果、「体外受精」等は被保険者の身体に対して行われるものではなく手術給付金等の支払要件である「被保険者が手術を受けたとき」には該当しないと考えられることから、2024年4月1日以降、「人工授精」「採卵術」「精巣内精子採取術」「胚移植術」を受けられた場合のみ手術給付金等のお支払い対象としてお取扱いすることといたしました。
つきましては、2024年4月1日以降に「体外受精・顕微授精管理料」「受精卵・胚培養管理料」「胚凍結保存管理料」が算定された「体外受精・顕微授精」「受精卵・胚培養」「胚凍結保存」は、手術給付金等のお支払いの対象外となります。同時に「採卵術」「精巣内精子採取術」「胚移植術」「人工授精」が実施されている場合、「採卵術」等が手術に該当するため手術給付金等をお支払いします。
- ※各種管理料が算定された日は、診療明細書に記載された請求日や受診日にもとづいて確認させていただきます。
