- ※取扱代理店によって、
一部、販売名称や取扱が異なります。
医療保険です。
保障内容について
投薬または処方された時点において厚生労働大臣の承認を受けている医薬品のうち、以下の2点を満たす必要があります。
- 1厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたこと
- 2世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちL01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)、またはV10(治療用放射性医薬品)に分類されること
直前のがん診断給付金の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降にがん(上皮内がんを含む)の治療を目的として入院を開始した場合は、給付金をお受け取りいただけます。
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所において、医師による治療を入院によらず受けること(往診を含む)をいいます。美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院などは該当しません。
退院日の翌日から、その日を含めて180日以内の入院については1回の入院とみなします。
事例①病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて200日後に病気(例:腎不全)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、新たな入院とみなし、1回の入院として取り扱いません。
入院一時給付金は2回お支払いします。
事例②病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に病気(例:腎不全)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、1回の入院として取り扱います。
入院一時給付金は1回お支払いします。
事例③病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にケガ(例:骨折)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に災害入院給付金が支払われる入院を開始したときは、1回の入院として取り扱わず、疾病入院給付金および災害入院給付金をそれぞれお支払いします。
入院一時給付金は2回お支払いします。
- ※三大疾病支払日数限度無制限特則を適用した場合で、その特則の対象となる疾病で入院された場合は取り扱いが上記とは異なります。
- ※詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
責任開始期前に発病した疾病でも責任開始期以後に悪化した場合は保障の対象となります。
責任開始期前に医師によりすすめられていた入院・手術などについては保障の対象にはなりません。
- ※がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)、抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)、特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)、特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型)(2020)については、上記の取り扱いはありません。
お申込み手続きについて
家族名義のクレジットカードは保険料のお払い込みにご利用いただけません。契約者本人名義のクレジットカードをご利用ください。
保険料の口座からの振替日は、毎月27日です。27日が金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日となります。
なお、年払契約の場合は、年単位の契約応当日の属する月の27日です。
カードの決済について、月払契約の場合は毎月13日(年払契約の場合は、年単位の契約応当日の属する月の13日)に行われます。
各商品の保障内容は同一です。代理店により取扱可能な特約等が一部異なる場合があります。
詳細は代理店の募集人にご確認ください。
可能です。払込方法(年払⇔月払)を変更する場合は、保険料払込回数変更のお手続きが必要になります。
当社HPの「お客さまWEB手続きサービス」よりお手続きいただくか、コンタクトセンターへご連絡ください。
- ※送金扱のご契約は年払のみ指定可能など、ご契約の状況によっては変更ができない場合があります。