生命保険の税務について

死亡給付金・死亡保険金・収入保障年金の税法上のお取り扱い

ご契約者(保険料負担者)、被保険者および保険金受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金・死亡保険金・収入保障年金に対する税金が異なりますのでご注意ください。

  • ※今後の税制改正により変更となる場合があります。
  • ※税務の取扱いの詳細については税理士や税務署等にご確認ください。
死亡給付金・死亡保険金
ご契約者 被保険者 受取人 税法上の取扱い
夫 夫 妻 相続税
ご契約者と受取人が同一の場合のご契約例
ご契約者 被保険者 受取人 税法上の取扱い
夫 妻 夫 所得税(一時所得)
・住民税
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合のご契約例
ご契約者 被保険者 受取人 税法上の取扱い
夫 妻 子 贈与税
  • ※保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、受取人が被保険者の相続人の場合、死亡給付金や死亡保険金(他の死亡給付金や死亡保険金などと合算して適用します)について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。
    詳細はこちらからご確認ください。
  • ※上記表の「保険契約者」は保険料負担者を指します。
    保険契約者=妻、被保険者=妻、受取人=夫 で 実際の保険料負担者が夫であった場合は、
    保険契約者と受取人が同一人になりますので、相続税にならず所得税(一時所得)の課税となります。

収入保障年金

ご契約者と被保険者が同一の場合のご契約例
ご契約者 被保険者 受取人 税法上の取扱い
一時金として受取 年金として受取
死亡時 毎年の年金受取時
夫 夫 妻 相続税 相続税
(年金の評価額に対して課税)
所得税(雑所得)
・住民税
ご契約者と受取人が同一の場合のご契約例
ご契約者 被保険者 受取人 税法上の取扱い
一時金として受取 年金として受取
死亡時 毎年の年金受取時
夫 妻 夫 所得税(一時所得)
・住民税
─ 所得税(雑所得)
・住民税
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合のご契約例
ご契約者 被保険者 受取人 税法上の取扱い
一時金として受取 年金として受取
死亡時 毎年の年金受取時
夫 妻 子 贈与税 贈与税
(年金の評価額に対して課税)
所得税(雑所得)
・住民税
  • ※保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、収入保障年金受取人が被保険者の相続人の場合、収入保障年金(他の死亡保険金などと合算して適用します)について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。
    詳細はこちらからご確認ください。
  • ※上記表の「保険契約者」は保険料負担者を指します。
    保険契約者=妻、被保険者=妻、受取人=夫 で 実際の保険料負担者が夫であった場合は、
    保険契約者と受取人が同一人になりますので、相続税にならず所得税(一時所得)の課税となります。