生命保険の税務について

生命保険料控除の税制について

払い込みになった保険料は「生命保険料控除」の適用を受けることがあります。この適用により次表の金額が、所得税、住民税の課税対象額から控除されます。
控除の対象となるご契約は、納税する人が保険料を負担し、かつ保険金の受取人がご本人またはその配偶者もしくはその親族となっているご契約となります。

  • 親族とは、六親等内の血族および三親等内の姻族のことです。

生命保険料控除に関する税制改正について

平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、税制改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

1. 改正概要

介護医療保険料控除の新設

平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円・個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられます。

一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・個人住民税2.8万円に変更になります。

  • 当社には「個人年金保険料控除」の対象となる契約はございません。

2. 所得控除限度額について

新たな生命保険料控除制度(以下、「新制度」)の適用対象

平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等に係る生命保険料控除について新制度が適用されます。
なお、契約の更新、契約期間中の特約中途付加についても、契約締結と同様に扱います。
「1年組み立て保険」は1年更新の保険ですので、新制度が適用となります。

従来からの生命保険料控除制度(以下、「旧制度」)の適用対象

平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除について、平成24年1月1日以降も旧制度が適用されます。

各制度における適用控除限度額

旧制度
全体の所得控除限度額
所得税
10万円
住民税
7万円
一般生命保険料控除
所得控除限度額
所得税
5万円
住民税
3.5万円
個人年金保険料控除
所得控除限度額
所得税
5万円
住民税
3.5万円
  • 所得税・住民税ともに、枠ごと・全体の適用限度額に変更なし。
新制度
全体の所得控除限度額
所得税
12万円
住民税
7万円
一般生命保険料控除
所得控除限度額
所得税
4万円
住民税
2.8万円
介護医療保険料控除(新設)
所得控除限度額
所得税
4万円
住民税
2.8万円
個人年金保険料控除
所得控除限度額
所得税
4万円
住民税
2.8万円
その他保険料

生命保険料控除の対象外となる特約など

  • 所得税における全体の適用限度額が拡大。
    (住民税における全体の適用限度額に変更なし。)

3. 新制度の保険料控除の計算例

所得税の生命保険料控除額

新制度(一般・個人年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超
40,000円以下
支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超
80,000円以下
支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律 40,000円
  • 一般・年金・介護医療あわせて120,000円が限度。
  • 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

個人住民税の生命保険料控除額

新制度では、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。

新制度(一般・個人年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超
32,000円以下
支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超
56,000円以下
支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律 28,000円
  • 一般・年金・介護医療あわせて70,000円が限度。
  • 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

各生命保険料控除の分類判定について

新制度には、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の3つの控除枠があります。

保険商品 適用される保険料控除
1年組み立て保険
(無配当定期保険)
遺族保障(死亡保険) 一般生命保険料控除
入院保障・ガン保障・月給保障 介護医療保険料控除
ネオdeいりょう・安心これ一本(医療)・ネオいりょう
(無解約返戻金型終身医療保険)
介護医療保険料控除
  • 死亡保障特則を適用かつその給付倍率が100倍超の場合、主契約部分については一般生命保険料控除、特約部分については介護医療保険料控除が適用されます。
ネオdeいりょう 健康プロモート
安心これ一本(緩和医療) 健康プロモート
ネオいりょう 引受緩和型
(無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型))
からだプラス・カラダ革命
(無解約返戻金型7大生活習慣病入院一時給付保険)
介護医療保険料控除
ネオde健康エール
(無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険)
ネオdeからだエール・カラダ革命プラス
(無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険(2020))
ネオdeいちじきん
(無解約返戻金型入院一時給付保険)
ネオdeがんちりょう
(無解約返戻金型終身がん保険)
ネオde3疾病サポート
(無解約返戻金型三大疾病一時給付保険)
認知症保険toスマイル
(無解約返戻金型認知症保障保険)
介護医療保険料控除
  • 死亡保障特則を適用している場合、主契約部分については一般生命保険料控除、特約部分については介護医療保険料控除が適用されます。
ネオdeとりお・安心これ一本(特定疾病)・ネオトリプル
(低解約返戻金型特定疾病保障終身保険)
一般生命保険料控除
ネオde定期
(無解約返戻金型定期保険)
ネオdeきぎょう・経営者定期保険(払戻金あり)
(一定期間災害保障重視型定期保険)
ネオdeきぎょうワイド
(一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険)
ピタッとレディ
(無解約返戻金型女性疾病保障保険)
一般生命保険料控除
  • 主契約部分については一般生命保険料控除、特約部分については介護医療保険料控除が適用されます。
ネオdeしゅうほ・ネオしゅうほ
(無解約返戻金型収入保障保険・無解約返戻金型収入保障保険(2023))
死亡収入保障年金不担保特則の適用なし 一般生命保険料控除
死亡収入保障年金不担保特則の適用あり 介護医療保険料控除
ネオdeちりょう
(無解約返戻金型治療保障保険)
入院治療無事故給付金あり※1 一般生命保険料控除
  • 主契約部分については一般生命保険料控除、特約部分については介護医療保険料控除が適用されます。
入院治療無事故給付金なし※2 介護医療保険料控除
  1. ※1入院治療一時給付金および入院治療無事故給付金の不担保特則の適用がなく、かつ、保険期間が終身以外のご契約が「入院治療無事故給付金ありのご契約」となります。
  2. ※2入院治療一時給付金および入院治療無事故給付金の不担保特則の適用があるご契約(入院治療一時給付金の支払われた回数が通算して50回に達し、更新時にこの特則が適用された場合を含みます。)または保険期間が終身のご契約が「入院治療無事故給付金なしのご契約」となります。

申告書の記入とご提出

生命保険料控除の申告対象となる契約について、必要事項を申告書へ記入し、生命保険料控除証明書を添えて期限までに提出してください。

1. 年末調整で申告をする場合

提出先:給与・賃金の支払い元(勤務先など)
提出期限:提出先にご確認ください。

給与所得者の保険料控除申告書の記入方法については以下よりご確認ください。

2. 確定申告で申告をする場合

提出先:所轄の税務署
確定申告の期間・申告書の記入方法:国税庁のホームページ等でご確認ください。

生年月日と性別だけ! 無料でカンタン
お困りになられたら