法人のお客さま
払済保険への変更
契約日から一定期間にわたって保険料が払い込まれ契約が有効に継続している場合、払済保険に変更できます。
払済保険に変更すると、保障を残しつつ、保険料のお払込みを中止することができます。
- ※ご契約状況等により、お取り扱いできない場合があります。
- ※払済保険変更後の支払事由の詳細は、各商品のご契約のしおり・約款をご確認ください。
【ネオdeきぎょう】
解約返戻金をもとに被保険者の死亡を支払事由とする払済終身保険に変更することができます。
【ネオdeきぎょうワイド(解約返戻金あり型)】
解約返戻金をもとに死亡や所定の要介護状態・障害状態に該当した場合を支払事由とする払済生活障害終身保険に変更することができます。
【ネオdeきぎょう重度がんプラス(解約返戻金あり型)】
解約返戻金をもとに死亡や重度の悪性新生物と診断確定された場合を支払事由とする払済重度がん定期保険に変更することができます。
お手続き方法
お手続き書類を発送いたします。
お手元に証券番号が確認できるものをご準備のうえお問い合わせください。
- ※法人の代表者、もしくは保険の事務担当者よりご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
9:00~17:00(日曜日・祝日・年末年始を除く)