生命保険の死亡保険金および給付金につきましては、以下のとおりの税法上の特典がありますのでご確認ください。
死亡保険金の税務
保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の相続人である場合は、死亡保険金(他の死亡保険金などと合算して適用します。)について法定相続人1人につき500万円まで非課税扱いを受けることができます。
相続人が取得した保険金の合計額 500万円×法定相続人数以下の場合 |
相続人が取得した保険金額 |
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相続を放棄した方または相続権を失った方が生命保険金を受け取った場合は、この非課税の適用はありません。
死亡保険金以外の税務
死亡保険金以外の保険金・給付金で身体の傷害もしくは疾病に起因して支払われるもの(高度障害保険金、入院給付金、入院治療給付金、入院一時給付金、通院給付金、手術給付金、外来手術治療給付金、先進医療給付金、診断給付金、特定疾病保険金、就業不能保険金、リビング・ニーズ保険金)は、被保険者が受取人のとき非課税となります。
なお、受取人と被保険者が異なる場合であっても、受取人が被保険者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族であるときは非課税となります。
- 税務取扱等については、 2014年4月現在の税制に基づき記載しております。
- 今後の税制改正により変更となる場合があります。
- 税務の取扱いの詳細については税理士や税務署等にご確認ください。