- ※取扱代理店によって、一部取扱が異なります。
家族の明日の笑顔を応援する
保険です。
基本保障
- 認知症と診断、かつ公的介護保険制度における要介護1以上と認定されたとき、保険金をお受け取りいただけます。
認知症保険金 |
認知症保険金額 |
|
---|
- ※責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたときは、本契約は無効となります。この場合、保険金をお受け取りいただけません。
- ※責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、保険金はお受け取りいただけません。この場合、本契約は無効となります。
- ※公的介護保険制度における要介護1以上となられた原因が認知症である必要はありません。
- ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です(認知症保険金の受取人が法人の場合を除きます)。
認知症保険金のお受け取り前に死亡したとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。
死亡保険金* |
支払額 男性:主契約の認知症保険金額 30% 女性:主契約の認知症保険金額 30%~60%10%刻み |
---|
- *死亡保険金の額は200万円が上限となります。
- ※高度障害状態に該当した場合の保障はありません。
オプション
- 軽度認知障害(MCI)と診断されたときまたは認知症と診断されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
軽度認知障害給付金 |
軽度認知障害給付金額 主契約の認知症保険金額 10% |
|
---|
- ※主契約の責任開始日からその日を含めて180日以内に軽度認知障害または認知症と診断されたときは、本特約は無効となります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。
- ※責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、給付金はお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効となります。
- 70歳時に20本以上の歯が残っていれば、以後の保険料が割り引かれます。
- ※死亡保障特則の保険料を除きます。
- ※契約年齢が70歳以上の場合、歯数割引特則が適用されず、保険料は割り引きされません。
歯科医院にて当社所定の残存歯数証明書を取得いただき、ネオファースト生命あてにご提出ください。
-
STEP1ネオファースト生命【判定6か月前】
歯数割引特則適用判定のお手続きに関するご案内をお届けします。
- 主なお届け書類
-
- 残存歯数証明書
- 請求書兼振込依頼書
- 歯科医師の先生へのお願い
-
STEP2お客さま【判定6か月前~判定2か月前】
残存歯数証明書を持参のうえ、歯科医院を受診ください。
-
STEP3お客さま【判定2か月前】
判定6か月前以降に発行された残存歯数証明書、請求書兼振込依頼書をネオファースト生命までご提出ください。
-
STEP4ネオファースト生命【判定】
歯数割引特則の判定結果をお知らせします。
- ※残存歯数証明書の取得にかかる費用はお客さまにお支払いいただきます。請求書兼振込依頼書をご提出いただくことで、歯数割引特則の適用有無に関わらず残存歯数証明書の取得にかかる費用として5,000円をご指定の金融機関口座へお振込みします。
かかりつけの歯科医院がなく歯科医院をお探しの場合は、日本歯科医師会HPの「全国の歯医者さん検索」ページでお近くの歯科医院を検索することができます。
- ※残存歯数の対象となる歯は永久歯のみとし、義歯やインプラント等は含みません。
- ※契約年齢が70歳以上の場合、本特則は適用されません。
- ※割引判定日後に割引判定日時点で20本以上の歯が残っていることが証明された場合でも、本特則をさかのぼって適用することはできません。
詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
「歯の健康維持に欠かせない、毎日の歯みがきなどをサポートします!」
歯ぐきが下がって根元が露出してきたという方も増えてきます。
歯の根元の部分はやわらかく「根元むし歯」になりやすいため、ソフトな歯ブラシを使ってやさしく磨きましょう。
- 認知症保険金の受取人である被保険者ご自身による意思表示が困難と判断される場合や、ご自身が認知症であることの告知を受けていない場合は、指定代理請求人が本人に代わって請求することができます。
- ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です(認知症保険金の受取人が法人の場合を除きます)。
- 死亡保険金は指定代理請求制度の対象外となります。また、指定代理請求人はご契約の解約をすることはできません。
契約者が被保険者の同意を得て、以下の範囲からご家族1人を指定できます。
ネオファースト生命が認めた場合、以下の範囲内からも指定することができます。
被保険者と同居または
生計を一にしている方
被保険者の財産管理を
行っている方
左記2つと同等の関係がある方
被保険者の口座だけでなく、指定代理請求人の口座でもお受け取りいただけます。
夫が認知症になったら、お金の計算や管理が難しくなると思うので、私の口座に入金してもらえるのは、おむつなどの日用品の購入にも充てられるので、助かります。
母が認知症で介護施設に入ることになったら、入居一時金がすぐに必要ですよね。母が金融機関に出向くことは難しいと思うので、指定代理請求制度があれば安心ですね。
このページは2022年7月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。
給付金などのお支払いの対象とならない場合があります。
ご検討・お申込みにあたっては「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」など所定の資料を必ずお読みください。