契約日に関する特則を適用した場合(*)

契約日は申込日となり、契約年齢、保険期間および保険料払込期間についてもその日を基準として計算します。

例 4月10日に31歳の誕生日を迎える方が4月1日にお申込みをした場合
4月1日が申込日及び契約日となり、契約年齢は30歳となります。

契約日に関する特則を適用しない場合(*)

契約日は申込日の翌月1日となり、契約年齢、保険期間および保険料払込期間についてもその日を基準として計算します。

例 4月10日に31歳の誕生日を迎える方が4月1日にお申込みをした場合
申込日に30歳であっても、契約年齢は翌月1日の満年齢である31歳となります。

(*)ネオdeがんちりょうの場合、契約日に関する特則の取り扱いは下記の通りとなります。

契約日に関する特則を適用した場合

契約日は申込日となり、契約年齢、保険期間および保険料払込期間についてもその日を基準として計算します。

例 4月10日に31歳の誕生日を迎える方が4月1日にお申込みをした場合
4月1日が申込日及び契約日となり、契約年齢は30歳となります。

契約日に関する特則を適用しない場合

契約日は申込日の翌月1日となり、契約年齢、保険期間および保険料払込期間についてもその日を基準として計算します。

例 4月10日に31歳の誕生日を迎える方が4月1日にお申込みをした場合
申込日に30歳であっても、契約年齢は翌月1日の満年齢である31歳となります。