無解約返戻金型収入保障保険(2023)
もしもの時に毎月決まった金額を受け取れる保険
商品の特長
- ①ニーズに合わせて、保障を組み立てることができます!(死亡、高度障害、三大疾病、障害・介護、保険料払込免除)
毎月受け取れる各種年金や保険料払込免除など、自由に選べます。
※組み合わせには一定の制限があります。
- ②年金のお受け取り方法を柔軟に選べます。
- ③健康状態や喫煙状況に応じて、保険料が安くなります。
被保険者の健康状態や喫煙状況がネオファースト生命の定める基準を満たす場合、
基準を満たしていない場合にくらべて保険料が安くなります。
※健康状態については、「体格(BMI)」と「血圧」の2つの数値で判定します。
- ④健康診断書扱に加えて、告知書扱でのお申込みが可能です。
※告知書扱でのお申込みの場合、契約年齢・保障内容によってお申込みいただける年金月額が異なります。
※告知書扱でのお申込みの場合、適用する保険料率に制限があります。
主契約/特約・特則 | 保障内容 | お支払金額等 | 受取人 | |||||||||||||||||||||||||
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主契約の保障 |
無解約返戻金型 収入保障保険(2023) ![]() 死亡収入保障年金年金月額5万円以上 年金支払保証期間2年・5年
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死亡されたとき ※死亡収入保障年金不担保特則を適用する場合、死亡されても死亡収入保障年金のお支払いはありません。*1 |
死亡収入保障年金 | 契約者が指定された年金月額を保険期間満了まで毎月お支払いします。 | 死亡収入保障 年金受取人 |
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障害・介護状態への保障 |
高度障害
収入保障特則 *2 ![]() 高度障害収入保障年金 当社基準所定の高度障害状態に該当したとき、「高度障害収入保障年金」をお受け取りいただけます。また以後の保険料のお払込みは不要です。 支払事由以下の高度障害状態のいずれかに該当したとき (1)両眼の視力を全く永久に失った (2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った (3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する (4)両上肢を手関節以上で失った (5)両上肢の運動機能を全く永久に失った (6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢の運動機能を全く永久に失った (7)両下肢を足関節以上で失った (8)両下肢の運動機能を全く永久に失った (9)1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1下肢の運動機能を全く永久に失った (10)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失った (11)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢の運動機能を全く永久に失った (12)1上肢の運動機能を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失った
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所定の高度障害状態に該当したとき | 高度障害収入保障年金 | 被保険者 | ||||||||||||||||||||||||
障害介護収入 *2
保障特則 ![]() 障害介護収入保障特則 公的制度連動以下の障害状態、要介護状態のいずれかに該当したとき (1)身体障害者手帳(1級~4級)の交付 身体障碍者福祉法に定める1級から4級までの障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき (2)障害年金の所定の等級に認定 国民年金法にもとづく障害の級別が1級または2級の障害*に該当し、障害基礎年金の受給権が生じたとき * 2級は精神の障害を原因とする場合を除きます (3)要介護1以上に認定 公的介護保険制度の要介護1~5に認定されたとき
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所定の障害状態、要介護状態のいずれかに該当したとき | 障害介護収入保障年金 | ||||||||||||||||||||||||||
三大疾病への保障 |
特定疾病
収入保障特則 (2023) ![]() 特定疾病収入保障特則(2023)所定のがん(上皮内がんを除く)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当したとき、「特定疾病収入保障年金」をお受け取りいただけます。また、以後の保険料のお払込みは不要です。 所定の事由
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所定のがん(上皮内がんを除く)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当したとき | 特定疾病収入保障年金 | |||||||||||||||||||||||||
保険料払込
免除特約 (2021) ![]() 保険料払込免除特約(2021)所定の事由
* 保障内容となる疾病の治療のための手術であれば、開頭・開胸・開腹等の術式を問いません。 ※保険料払込免除特約(2021)は三大疾病B型のみの取り扱いとなります。
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特定疾病により所定の事由に該当したとき、以後の保険料の払込みを免除します。 | |||||||||||||||||||||||||||
リビング ・ニーズ |
リビング・ニーズ
特約(2018) ![]() リビング・ニーズ特約(2018)被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき、「リビング・ニーズ保険金」をお受け取りいただけます。
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被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | リビング・ニーズ 保険金 |
将来の年金に代えて、リビング・ニーズ保険金をお受け取りいただけます。 | 被保険者 |
*1「死亡収入保障年金不担保特則」を適用する場合、「高度障害収入保障特則」と「リビング・ニーズ特約(2018)」を適用・付加することはできません。
*2「高度障害収入保障特則」と「障害介護収入保障特則」をあわせて適用することはできません。
- 本商品の詳細については、「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 支払事由の詳細、年金をお支払いできない場合、ご契約のお引き受けの限度や条件など、詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
(登)B22N1377(2023.2.15)