ネオdeいりょう無解約返戻金型終身医療保険

短期入院や入院を繰り返す場合、また、三大疾病などの重い病気への備えに、イチ推しの医療保険

商品の特長

  1. 主契約(入院保障)に加えて、お客さまのニーズに合わせてさまざまな特約・特則を組み合わせられます。
  2. 短期入院や入院を繰り返したとき、また、がんなどの疾病のほか、骨折などのケガにも、幅広く備えることができます。

    特約・特則の付加や適用が必要です。

  3. 健康状況が所定の基準を満たす場合、健康保険料率が適用され、基準を満たしていない場合にくらべて、保険料が安くなります。

    主契約および所定の特約の保険料は、被保険者の健康状況に応じて、健康保険料率または標準保険料率のいずれかを適用して計算します(被保険者の年齢が20歳未満の場合、健康状況にかかわらず保険料率は標準保険料率のみとなります)。

    主契約・特約・特則 給付金の種類 支払事由の概要 支払限度 保険期間

主契約

入院・手術などに備える

無解約返戻金型終身医療保険説明

主契約

給付金額

入院給付金日額×入院日数

給付金日額の範囲

3,000円~20,000円
1,000円単位

  • 日帰り入院から保障します。
  • 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいいます。支払対象の日帰り入院に該当するかどうかは入院基本料の支払有無などを参考に当社が判断します。
  • 三大疾病支払日数限度無制限特則、八大疾病支払日数限度無制限特則および死亡保障特則がいずれも適用されていないご契約において、疾病入院給付金・災害入院給付金の支払日数のいずれもが通算限度に達した場合にはご契約は消滅します。

三大疾病支払日数限度無制限特則、八大疾病支払日数限度無制限特則

対象となる疾病*¹による入院をしたとき、1回の入院・通算ともに主契約の支払日数限度を無制限に保障します。

*1 対象となる疾病の範囲

  • 三大疾病支払日数限度無制限特則の範囲
    がん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患
  • 八大疾病支払日数限度無制限特則の範囲
    がん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等、肝疾患、膵疾患、腎疾患

主契約(三大/八大疾病支払日数限度無制限特則、短期入院10日給付特則を含む)について原則として、退院日の翌日からその日を含めて30日以内の入院については1回の入院とみなします。

  疾病入院給付金
災害入院給付金
病気・ケガによる1日以上の入院(日帰り入院を含む)をしたとき 1回の入院支払限度
60日型 120日型
通算1,095日
終身
短期入院10日給付特則を適用する場合説明

短期入院10日給付特則

1回の入院が10日以内の短期入院の場合でも、一律10日分の入院給付金を受け取れます。

原則として、退院の翌日からその日を含めて30日以内の入院については1回の入院とみなします。

給付金額

主契約の入院給付金日額×10

主契約(三大/八大疾病支払日数限度無制限特則、短期入院10日給付特則を含む)について原則として、退院日の翌日からその日を含めて30日以内の入院については1回の入院とみなします。

三大疾病支払日数限度無制限特則を適用する場合 がん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患による1日以上の入院(日帰り入院を含む)をしたとき 1回の入院、通算ともに支払日数無制限
八大疾病支払日数限度無制限特則を適用する場合 がん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等、肝疾患、膵疾患、腎疾患による1日以上の入院(日帰り入院を含む)をしたとき
手術保障特則を適用する場合説明

手術保障特則

給付金額

入院給付金日額×所定の倍率 (下表参照)

  • 入院中の手術に対する給付金額が一律のⅠ型(入院4倍、入院2倍、入院1倍の3パターン)、三大疾病の給付金額が手厚いⅡ型のいずれかの型をお選びいただきます。
  • 支払限度は通算回数無制限です。

手術保障特則の型([]内の金額は、主契約の入院給付金日額が5,000円の場合の手術給付金の例)

手術給付金

入院中・
外来
対象となる病気・ケガ Ⅱ型 Ⅰ型
入院4倍 入院2倍 入院1倍
入院中 三大疾病 重度三大疾病 入院給付金日額
×40
[20万円]
入院給付金日額
×20
[10万円]
入院給付金日額
×10
[5万円]
入院給付金日額
×5
[2.5万円]
がん・急性心筋梗塞・脳卒中
重度三大疾病以外の三大疾病 入院給付金日額
×20
[10万円]
上皮内がん等・
心疾患(急性心筋梗塞を除く)・
脳血管疾患(脳卒中を除く)
上記以外の病気・ケガ 入院給付金日額
×10
[5万円]
外来 病気・ケガ 入院給付金日額
×5
[2.5万円]

責任開始日からその日を含めて2年以内に不妊症の治療を直接の目的として手術を受けられたとき、手術給付金をお受け取りいただけません。

手術給付金をお受け取りいただけない手術があります。詳細については商品パンフレットをご確認ください。

骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術は、責任開始日からその日を含めて1年経過した日より保障が開始されます。

放射線治療を複数回受けた場合の手術給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。

手術給付金
  • 公的医療保険の給付対象となる手術・放射線治療を受けたとき
  • 所定の造血幹細胞移植、所定の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術を受けたとき
通算支払回数無制限
死亡保障特則を適用する場合説明

死亡保障特則

給付金額

入院給付金日額×給付倍率(50~300倍*¹)

死亡保障特則を適用する場合、死亡給付金をお受け取りいただけます。高度障害状態に該当した場合の保障はありません。

*1 「死亡保障特則」の給付倍率について、契約年齢や主契約の入院給付金日額などにより設定いただける給付倍率の上限が異なります。

死亡給付金 死亡したとき 1回

オプション(特約・特則)

先進医療・患者申出
療養特約説明

先進医療・患者申出療養特約

給付金額

先進医療・患者申出療養にかかる技術料と同額

お支払い対象となる先進医療は療養を受けた時点において、
①厚生労働大臣が定める先進医療技術であること
②先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる疾病・症状など)に対するものであること
③先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたものであること
のすべてを満たすものに限ります。したがって、医療行為・症状、医療機関などによって給付金をお受け取りいただけないことがあります(先進医療の最新の内容については当社のWebサイトをご覧ください)。
患者申出療養については、厚生労働省告示に定める患者申出療養による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて受けた場合にお支払いの対象となります。

先進医療給付金 先進医療による療養を受けたとき 技術料と同額
通算:2,000万円
10年更新
患者申出療養給付金 患者申出療養による療養を受けたとき
入院一時給付特約説明

入院一時給付特約

給付金額

入院一時給付金額

給付金額の範囲

1万円~20万円
5,000円単位

原則として、退院日の翌日からその日を含めて30日以内の入院については1回の入院とみなします。

主契約に短期入院10日給付特則を適用した場合、「主契約の入院給付金日額×10」と「入院一時給付金額」を通算して20万円を上限とします。

入院を2回以上した場合で、主契約の取り扱いにより1回の入院とみなされるときは入院一時給付金のお支払いは1回です。

入院一時給付金 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院(日帰り入院を含む)をしたとき 通算50回 終身

三大疾病・生活習慣病に備える

生活習慣病重症化予防特約説明

生活習慣病重症化予防特約

給付金額

5万円

契約年齢

0~70歳

人間ドック検査など、治療処置を伴わない検査のための入院は、治療を目的とした入院に該当しません。

生活習慣病重症化予防給付金が支払われた場合には、この特約は消滅します。

生活習慣病重症化予防給付金 公的医療保険の給付対象となる高血圧性疾患、脂質異常症、糖尿病または高尿酸血症の薬剤治療を受けたとき
※心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等、肝疾患、膵疾患、腎疾患の治療を目的とした入院または手術をされたときは、薬剤治療を開始したものとみなします。
1回限り 終身
三大疾病一時給付特約(2023)説明

三大疾病一時給付特約(2023)

給付金額

三大疾病一時給付金額

給付金額の範囲

10万円~200万円
10万円単位

主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん一時給付金をお受け取りいただけません。

がん一時給付金
初回
初めてがん(上皮内がんを含む)と医師により診断確定されたとき
2回目以降
直前の支払事由該当日から1年以上経過後、がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として1日以上の入院(日帰り入院を含む)または通院をしたとき
給付金ごとに
それぞれ
1年に1回
通算支払回数無制限
終身
心疾患一時給付金 1日以上の入院(日帰り入院を含む)をしたとき、または公的医療保険の給付対象となる手術を受けたとき
脳血管疾患一時給付金
保険料払込免除特約
(2021) 説明

保険料払込免除特約(2021)

以後の保険料のお払込みが免除となる所定の事由を以下の三大疾病A型、三大疾病B型、八大疾病型の中からお選びいただけます。

所定の事由

保険料払込免除の対象保険料払込免除の対象外
疾病 三大疾病A型 三大疾病B型 八大疾病型 保険料払込免除
となる事由
が ん

上皮内がん

がん

上皮内がん

がん

上皮内がん

がん

初めて医師により診断確定されたとき
心疾患

心疾患

急性心筋梗塞

心疾患

急性心筋梗塞

心疾患

急性心筋梗塞

【三大疾病A型】
継続20日以上の入院をしたとき、または公的医療保険の給付対象となる手術を受けたとき
【三大疾病B型】【八大疾病型】
1日以上の入院(日帰り入院を含む)をしたとき、または公的医療保険の給付対象となる手術を受けたとき
脳血管
疾 患

脳血管疾患

脳卒中

脳血管疾患

脳卒中

脳血管疾患

脳卒中

その他の
疾  患

糖尿病

肝疾患

高血圧性疾患
・大動脈瘤等

膵疾患

腎疾患

1日以上の入院(日帰り入院を含む)をしたとき、または公的医療保険の給付対象となる手術*¹を受けたとき

*1 保障対象となる疾病の治療のための手術であれば、開頭・開胸・開腹等の術式を問いません。

主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合、保険料払込免除の対象になりません。

糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等、肝疾患、膵疾患、腎疾患について、生活習慣の改善に関する知識や自己管理法の習得などを目的とする入院(教育入院)は、保険料払込の免除の対象になりません。教育入院中にその他の治療を受けた場合でも、その他の治療単独では入院の必要性が認められないものは、教育入院に該当します。

特定の疾病により所定の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みは不要になります。 終身

がんに備える

がん診断
特約(2023)説明

がん診断特約(2023)

給付金額

がん診断給付金額

給付金額の範囲

10万円~200万円
10万円単位

告知の前、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、本特約は無効になります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。

がん診断給付金
初回
初めてがん(上皮内がんを含む)と医師により診断確定されたとき
2回目以降
直前の支払事由該当日から1年以上経過後、がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として1日以上の入院(日帰り入院を含む)または通院をしたとき
1年に1回
通算支払回数無制限
終身
抗がん剤治療特約説明

抗がん剤治療特約

給付金額

抗がん剤治療給付金額

給付金額の範囲

5万円~30万円
1万円単位

告知の前、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、本特約は無効になります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。

抗がん剤治療給付金 公的医療保険の給付対象となる所定の抗がん剤治療(ホルモン剤による治療を含む)のために、入院または通院をしたとき 月に1回
通算支払回数無制限
終身
自費診療保障上乗せ型
がん治療特約 説明

自費診療保障上乗せ型がん治療特約

給付金額

がん治療給付金:基準給付金額
がん自費診療上乗せ給付金:基準給付金額×2

基準給付金額の範囲

5万円~30万円
1万円単位

・お支払い対象となる治療は、以下のとおりです。

  1. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、「手術料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
  2. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為(放射性同位元素内用療法管理料の算定対象として列挙されている診療行為を除く)
  3. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤にかかる「薬剤料」または「処方せん料」が算定される抗がん剤治療
  4. がん(上皮内がんを含む)を適応症として厚生労働大臣により承認されている抗がん剤治療
  5. 公的医療保険制度における先進医療、患者申出療養による療養
  6. がん診療連携拠点病院等における、手術、放射線治療、抗がん剤治療(上記①~⑤に該当する場合を除く)

・がん自費診療上乗せ給付金のお支払い対象となる治療は上記の④、⑤、⑥となります。

告知の前、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、本特約は無効になります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。

がん治療給付金 対象となる治療を受けたとき 月に1回 通算支払回数無制限 終身
がん自費診療上乗せ給付金 対象となる自費診療による治療を受けたとき 通算24回

女性に多い疾病に備える

女性疾病保障特約説明

女性疾病保障特約

給付金額

女性疾病入院給付金日額×入院日数

給付金日額の範囲(女性疾病入院給付金)

3,000円~20,000円
1,000円単位

支払対象となる疾病の例

  • 女性特有の疾病(子宮筋腫、卵巣のう腫など)
  • 妊娠・出産にかかわる症状(帝王切開など)
  • 女性に多い疾病(リウマチ、膀胱炎など)
  • がん(乳がん、胃がんなど [女性特有のがんに限りません] )

女性特定手術・乳房再建保障特則

給付金額

給付金名 支払額
女性特定手術給付金 基準給付金額×所定の割合
乳房再建給付金 基準給付金額

基準給付金額の範囲

10万円~200万円*1 10万円単位

*1 女性疾病入院給付金日額の200倍が上限となります。

支払対象となる手術と割合

手術の種類 対象となる手術 支払額 支払例
(基準給付金額100万円の場合)
乳房再建手術 女性特定手術給付金(乳房切除術)の支払対象となった乳房に対する乳房再建手術 各乳房につき
基準給付金額×100%
各乳房につき
100万円
乳がん(上皮内がんを含む)による手術
  • ・乳がんの治療のための乳房切除術
  • ・乳がんと診断確定された後に受けた、乳がんの罹患リスク低減のための乳がんと診断確定されていない方の乳房切除術
各乳房につき
基準給付金額×30%
各乳房につき
30万円
乳がんの治療のための公的医療保険の給付対象となる乳房にかかわる手術(上記以外) 基準給付金額×10% 10万円
子宮の手術
*2
病気・ケガの治療のための子宮(体部全体)摘出術 基準給付金額×30% 30万円
病気・ケガの治療のための入院中に受けた公的医療保険の給付対象となる手術(上記以外)
例)子宮筋腫摘出(核出)術
基準給付金額×10% 10万円
卵巣・
卵管の手術
*2
病気・ケガの治療のための卵巣(片側全体または両側全体)摘出術 基準給付金額×30% 30万円
病気・ケガの治療のための入院中に受けた公的医療保険の給付対象となる手術(上記以外)
例)卵巣部分切除術
基準給付金額×10% 10万円

*2 産科手術(帝王切開など)を除きます。

主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内に乳がん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、乳がん(上皮内がんを含む)による手術を受けられても女性特定手術給付金はお受け取りいただけません。

女性特定手術・乳房再建保障特則のみの取り扱いはありません。

 

女性疾病入院給付金

がん(上皮内がんを含む)や女性特有・女性に多い特定の疾病による1日以上の入院(日帰り入院を含む)をしたとき 1回の入院支払限度
60日型 120日型
通算1,095日

1回の入院あたりの支払限度の型は主契約と同一

終身
女性特定手術・乳房再建保障特則を適用する場合 女性特定手術給付金 乳がん(上皮内がんを含む)による乳房にかかわる手術、子宮・卵巣・卵管にかかわる手術を受けたとき 通算支払回数無制限
乳房再建給付金 女性特定手術給付金(乳房切除術)の支払対象となった乳房について、乳房再建手術を受けたとき 一乳房につき1回

さまざまな治療に備える

通院特約説明

通院特約

給付金額

通院給付金:通院給付金日額×通院日数
通院一時給付金:通院一時給付金額

給付金額の範囲

通院給付金日額:2,000円~10,000円 1,000円単位

通院一時給付金額:0円(なし)~20,000円 1,000円単位

通院一時給付金のない取り扱いもお選びいただけます。通院一時給付金のみの取り扱いはありません。

通院給付金 がん(上皮内がんを含む)以外を原因として、主契約の給付金が支払われる入院をし、その退院後180日以内に通院をしたとき 1回の通院対象
期間中:30日
通算:1,095日
終身
がん(上皮内がんを含む)を原因として、主契約の給付金が支払われる入院をし、その退院後5年以内に通院をしたとき 通算支払日数無制限
通院一時給付金 通院給付金が支払われる通院をしたとき 1回の通院対象期間中に1回
特定損傷特約説明

特定損傷特約

給付金額

特定損傷給付金額

給付金額の範囲

5万円または10万円

契約年齢

20歳~70歳

特定損傷給付金 病気・ケガによる骨折に対して治療を受けたときや、不慮の事故によるケガを原因とする関節脱臼、腱・靭帯・半月板の断裂または熱傷のための治療を受けたとき 通算10回 80歳まで
治療保障特約 入院治療給付金

外来手術治療給付金

公的医療保険の給付対象となる入院(日帰り入院を含む)をしたときや、外来で公的医療保険の給付対象となる手術・放射線治療などを受けたとき

診療報酬点数
×
Ⅰ型:1円 Ⅱ型:2円 Ⅲ型:3円

入院治療給付金および外来手術治療給付金を合算して

1か月間
10万円型:10万円
20万円型:20万円
30万円型:30万円
通算:360万円
10年更新
  • 本商品の詳細については、「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • 支払事由の詳細、給付金をお支払いできない場合、ご契約のお引き受けの限度や条件など、詳細を「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
  • 特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととする取り扱いはありません。
  • 同一の被保険者において、先進医療にかかる技術料と同額の給付金をお支払いする当社の特約および治療保障給付のある当社の主契約・特約に重複して加入することはできません。
  • 更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。

(登)B24N1031 ’26年4月更新