ネオdeがんちりょう無解約返戻金型終身がん保険

多様化するがん治療への備えを、自分に合った形で選べる終身がん保険

商品の特長 主契約・特約・特則すべて上皮内がんも保障します。

  1. 必要な保障を必要な分だけ、自分に合った保障をお選びいただけます。

    組み合わせには一定の制限があります。

  2. 治療の選択肢を増やせる幅広い保障

    お客さまのニーズに合わせた特則の適用や特約の組み合わせによって、がん緩和ケアや、女性特有のがんなどにも、幅広く備えることができます。

  3. たばこを吸っていない方は保険料が安くなります。

    過去1年以内にたばこを吸っていない方は非喫煙者保険料率が適用され、たばこを吸っている方にくらべて保険料が安くなります。
    「喫煙状況」を告知事項として、お申込みの際に告知いただきます。

    被保険者の年齢が20歳未満の場合、適用する保険料率は非喫煙者保険料率のみとなります。

主契約・特約 給付金・特則の種類 支払事由の概要 支払限度 保険期間
主契約
無解約返戻金型終身がん保険 説明

主契約

  • がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として、公的医療保険適用の治療や、公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けたときや、がんと診断されたときに、お受け取りの対象となる給付金に応じて、給付金をお受け取りいただけます。
  • 主契約の給付金①〜③については、組み合わせが可能です。*1
  • ①・②についてがん緩和ケア保障特則を適用した場合は、それぞれの給付金の受取事由に加えて、所定の緩和ケアを受けた月にも、給付金をお受け取りいただけます。
  • ①・②について、所定の上乗せ給付特則*2を適用した場合、公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けた月には、各給付金に上乗せして所定の給付金*3をお受け取りいただけます。*4

  1. *1 ご契約時に①のみ、②のみ、③のみ、①+③、②+③の5パターンの組み合わせからお選びいただけます。①と②を組み合わせることや、①②③のすべてを組み合わせることはできません。
  2. *2 ①を選択した場合は「がん治療自費診療上乗せ給付特則」、②を選択した場合は「がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則」を適用することができます。
  3. *3 ①を選択し、がん治療自費診療上乗せ給付特則を適用した場合は「がん治療自費診療上乗せ給付金」、②を選択し、がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則を適用した場合は「がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付金」をお受け取りいただけます。
  4. *4 ①を選択した場合は「がん治療自費診療上乗せ給付特則」について、②を選択した場合は「がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則」について、給付倍率を1倍または2倍からお選びいただきます。
給付金・特則の種類 支払額 支払限度
がん治療給付金 がん治療給付金額(a)
給付金額
取扱範囲
5万円~30万円
(1万円単位)
月に1回
通算回数無制限
  がん緩和ケア保障特則
がん治療自費診療上乗せ給付特則 がん治療給付金額(a)×給付倍率 +
給付倍率 1倍((a)×1
または
2倍((a)×2
月に1回
通算回数24回
がん放射線治療・抗がん剤治療給付金 がん放射線治療・抗がん剤治療給付金額(b)
給付金額
取扱範囲
5万円~30万円
(1万円単位)
月に1回
通算回数無制限
  がん緩和ケア保障特則
がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則 がん放射線治療・抗がん剤治療給付金額(b)×給付倍率 +
給付倍率 1倍((b)×1
または
2倍((b)×2
月に1回
通算回数24回
がん診断給付金 がん診断給付金額
給付金額
取扱範囲
10万円~200万円
(10万円単位)
1年に1回
通算回数無制限
がん治療給付金説明

がん治療給付金について

  • お支払対象となる治療は以下の通りです。
    1. ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
    2. ②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為(放射性同位元素内用療法管理料の算定対象として列挙されている診療行為を除きます)
    3. ③公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤にかかる「薬剤料」または「処方せん料」が算定される抗がん剤治療
    4. ④がん(上皮内がんを含む)を適応症として厚生労働大臣により承認されている抗がん剤治療
    5. ⑤公的医療保険制度における先進医療、患者申出療養による療養
    6. ⑥がん診療連携拠点病院等における手術、放射線治療、抗がん剤治療(上記①〜⑤に該当する場合を除く)
がんの治療を目的として、「手術」・「放射線治療」・「抗がん剤治療(ホルモン剤による治療を含む)」・「先進医療・患者申出療養による療養」を受けたとき 月に1回
通算回数無制限
終身
  がん緩和ケア保障特則 がんの痛みを和らげる治療のために、入院・通院したとき、または在宅医療を受けたとき
がん治療自費診療
上乗せ給付特則
対象となる公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けたとき 月に1回
通算回数24回
がん放射線治療・
抗がん剤治療給付金説明

がん放射線治療・抗がん剤治療給付金について

  • お支払対象となる治療は以下の通りです。
    1. ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為(放射性同位元素内用療法管理料の算定対象として列挙されている診療行為を除きます)
    2. ②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤にかかる「薬剤料」または「処方せん料」が算定される抗がん剤治療
    3. ③がん(上皮内がんを含む)を適応症として厚生労働大臣により承認されている抗がん剤治療
    4. ④公的医療保険制度における先進医療、患者申出療養に該当する放射線治療・抗がん剤治療
    5. ⑤がん診療連携拠点病院等における放射線治療、抗がん剤治療(上記①〜④に該当する場合を除く)
  • がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則を適用した場合、がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付金のお支払い対象となる治療は上記の③、④、⑤となります。
がんの治療を目的として、「放射線治療」・「抗がん剤治療(ホルモン剤による治療を含む)」・「先進医療・患者申出療養による療養(放射線治療・抗がん剤治療に限る)」を受けたとき 月に1回
通算回数無制限
  がん緩和ケア保障特則 がんの痛みを和らげる治療のために、入院・通院したとき、または在宅医療を受けたとき
がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則 対象となる公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けたとき 月に1回
通算回数24回
がん診断給付金説明

がん診断給付金について

  • 直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日を含んで継続してがん(上皮内がんを含む)の治療を目的とした入院をしているときは、その1年を経過した日の翌日を入院の開始日とみなして、給付金をお支払いします。
  • 直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後の、お支払い対象となるがん(上皮内がんを含む)の通院での治療は、以下の通りです。

    1. ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
    2. ②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為(放射性同位元素内用療法管理料の算定対象として列挙されている診療行為を除きます)
    3. ③公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤にかかる「薬剤料」または「処方せん料」が算定される抗がん剤治療
    4. ④がん(上皮内がんを含む)を適応症として厚生労働大臣により承認されている抗がん剤治療
    5. ⑤公的医療保険制度における先進医療、患者申出療養による療養
    6. ⑥がん診療連携拠点病院等における手術、放射線治療、抗がん剤治療(上記①〜⑤に該当する場合を除く)
(初回)
初めてがんと医師により診断確定されたとき
(2回目以降:直前の支払事由該当日から1年以上経過)
がんの治療を目的として入院または通院をしたとき
1年に1回
通算回数
無制限
特約
がん先進医療・
患者申出療養特約
(終身がん保険用)説明

がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)

給付金額

技術料と同額

  • お支払い対象となる先進医療は療養を受けた時点において、
    1. ①厚生労働大臣が定める先進医療技術であること
    2. ②先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる疾病・症状など)に対するものであること
    3. ③先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたものであること
    のすべてを満たすものに限ります。したがって、医療行為・症状、医療機関などによって給付金をお受け取りいただけないことがあります(先進医療の最新の内容についてはネオファースト生命のWebサイトをご覧ください)。
  • 患者申出療養については、厚生労働省告示に定める患者申出療養による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて受けた場合にお支払いの対象となります。
  • 同一の被保険者において、先進医療にかかる技術料と同額の給付金をお支払いするネオファースト生命の特約に重複して加入することはできません。
がん先進医療給付金 がんの治療を目的として先進医療による療養を受けたとき 通算
2,000万円
10年
(契約年齢が81歳以上である場合、保険期間・保険料払込期間は終身となります。)
がん患者申出療養給付金 がんの治療を目的として患者申出療養による療養を受けたとき
がん通院特約
(終身がん保険用)説明

がん通院特約(終身がん保険用)


がんの治療を目的として通院をしたとき、給付金をお受け取りいただけます。

給付金額

がん通院給付金日額×通院日数

給付金日額の範囲

2,000円〜20,000円 1,000円単位

がん通院給付金 がんの治療を目的として
通院をしたとき
通算日数無制限 終身
がん女性特定手術・
乳房再建保障特約
(終身がん保険用)説明

がん女性特定手術・乳房再建保障特約(終身がん保険用)

給付金額

給付金名 支払額
がん女性特定手術給付金 基準給付金額×所定の割合
乳房再建給付金 基準給付金額

基準給付金額の範囲

10万円〜200万円(10万円単位)

■支払対象となる手術と割合
手術の種類・部位 対象となる手術 支払額 支払例
(基準給付金額100万円の場合)
乳房再建手術 がん女性特定手術給付金(乳房切除術)の支払対象となった乳房に対する乳房再建手術 自費診療も保障! 各乳房につき
基準給付金額×100%
各乳房につき
100万円
乳房 がんの治療のための乳房切除術 自費診療も保障! 各乳房につき
基準給付金額×30%
各乳房につき
30万円
がんの治療のための公的医療保険適用となる乳房にかかわる手術(上記以外) 基準給付金額×10% 10万円
子宮 がんの治療のための子宮(体部全体)摘出術 自費診療も保障! 基準給付金額×30% 30万円
がんの治療のための入院中に受けた公的医療保険適用となる手術(上記以外) 基準給付金額×10% 10万円
卵巣・卵管 がんの治療のための卵巣(片側全体または両側全体)摘出術 自費診療も保障! 基準給付金額×30% 30万円
がんの治療のための入院中に受けた公的医療保険適用となる手術(上記以外) 基準給付金額×10% 10万円
がん女性特定手術給付金 女性特有のがんによる手術・乳房再建手術を受けたとき 通算回数無制限 終身
乳房再建給付金 一乳房につき1回 終身
がん保険料払込免除特約
(終身がん保険用)
保険料の払込期間中に初めてがんと医師により診断確定されたとき、以後の保険料の払い込みは不要になり、保障はそのまま継続します。 終身
  • この保険は、責任開始期の基準日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保障を開始します。
  • 責任開始期の基準日とは、第1回保険料をネオファースト生命が受け取った日(「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約の場合は、ご契約のお申込みをネオファースト生命が受けた日)または被保険者に関する告知が行われた日のいずれか遅い日をいいます。
  • 責任開始期の前日までにがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、ご契約は無効となり、給付金のお受け取りや保険料払込の免除はできません。
  • 本商品の詳細については、「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • 支払事由の詳細、給付金をお支払いできない場合、ご契約のお引き受けの限度や条件など、詳細を「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
  • 特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととする取り扱いはありません。
  • 同一の被保険者において、先進医療給付のあるネオファースト生命の特約および治療保障給付のあるネオファースト生命の主契約・特約に重複して加入することはできません。
  • 更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。

(登)B22N1084 (2022.7.19)