ネオdeがんちりょう無解約返戻金型終身がん保険

診断確定から再発・転移まで、長引くがんの治療をサポートするがん保険

商品の特長 主契約・特約・特則すべて上皮内がんも保障します。

  1. がんの3大治療(手術、抗がん剤治療(ホルモン剤治療を含む)、放射線治療)を保障します。

    主契約の給付金は「治療を受けた月ごとの保障」(下表➀②)と、「まとまった一時金の保障」(下表③)があります。

  2. 収入減少時などにも役立つがん診断給付金

    まとまった一時金を受け取る「がん診断給付金」。所定の治療が続く限り1年に1回受け取れます。

  3. 保障されない期間(3か月間)中の保険料は不要です。

    ご契約を見直しされる場合でも、保障の空白期間や保険料の二重払が発生しません。

主契約・特約 給付金・特則の種類 支払事由の概要 支払限度 保険期間
主契約
無解約返戻金型終身がん保険 説明

主契約

  • がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として、公的医療保険適用の治療や、公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けたときや、がんと診断されたときに、お受け取りの対象となる給付金に応じて、給付金をお受け取りいただけます。
  • 主契約の給付金①〜③については、組み合わせが可能です。*1
  • ①・②についてがん緩和ケア保障特則を適用した場合は、それぞれの給付金の受取事由に加えて、所定の緩和ケアを受けた月にも、給付金をお受け取りいただけます。
  • ①について、がん治療自費診療上乗せ給付特則を適用した場合、対象となる公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けた月には、がん治療給付金に上乗せして「がん治療給付金額×給付倍率1倍または2倍*2」をお受け取りいただけます。
  • ②について、がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則を適用した場合、対象となる公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けた月にはがん放射線治療・抗がん剤治療給付金に上乗せして「がん放射線治療・抗がん剤治療給付金額×給付倍率1倍または2倍*2」をお受け取りいただけます。

  1. *1 ご契約時に①+③、②+③、①のみ、②のみ、③のみの5パターンの組み合わせからお選びいただけます。①と②を組み合わせることや、①②③のすべてを組み合わせることはできません。
  2. *2 ご契約時に給付倍率1倍または2倍のいずれかをお選びいただきます。
給付金・特則の種類 支払額 支払限度
がん治療給付金 がん治療給付金額(a)
給付金額
取扱範囲
5万円~30万円
(1万円単位)
月に1回
通算回数無制限
  がん緩和ケア保障特則
  がん治療自費診療上乗せ給付特則 がん治療給付金額(a)×給付倍率 +
給付倍率 1倍((a)×1
または
2倍((a)×2
月に1回
通算回数24回
がん放射線治療・抗がん剤治療給付金 がん放射線治療・抗がん剤治療給付金額(b)
給付金額
取扱範囲
5万円~30万円
(1万円単位)
月に1回
通算回数無制限
  がん緩和ケア保障特則
  がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則 がん放射線治療・抗がん剤治療給付金額(b)×給付倍率 +
給付倍率 1倍((b)×1
または
2倍((b)×2
月に1回
通算回数24回
がん診断給付金 がん診断給付金額
給付金額
取扱範囲
10万円~200万円
(10万円単位)
1年に1回
通算回数無制限
がん治療給付金
がんの治療を目的として、手術・放射線治療・抗がん剤治療(ホルモン剤治療を含む)・先進医療・患者申出療養による療養を受けたとき 月に1回
通算回数無制限
終身
  がん緩和ケア保障特則 がんの痛みをやわらげる治療目的の公的医療保険制度における所定の入院・通院、または在宅医療を受けたとき
  がん治療自費診療
上乗せ給付特則
がんでの対象となる公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けたとき 月に1回
通算回数24回
がん放射線治療・
抗がん剤治療給付金
がんの治療を目的として、放射線治療・抗がん剤治療(ホルモン剤治療を含む)・先進医療・患者申出療養による療養(抗がん剤治療・ホルモン剤治療・放射線治療)を受けたとき 月に1回
通算回数無制限
  がん緩和ケア保障特則 がんの痛みをやわらげる治療目的の公的医療保険制度における所定の入院・通院、または在宅医療を受けたとき
  がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則 がんでの対象となる公的医療保険適用外の治療(自費診療)を受けたとき 月に1回
通算回数24回
がん診断給付金
(初回)
初めてがんと医師により診断確定されたとき
(2回目以降:直前の支払事由該当日から1年以上経過)
がんの治療を目的として入院または通院*1をしたとき
1年に1回
通算回数
無制限
特約
がん入院特約
(終身がん保険用)説明

がん入院特約(終身がん保険用)


がんの治療を目的として入院をしたとき、給付金をお受け取りいただけます。

給付金額

がん入院給付金日額×入院日数

給付金日額の取扱範囲

3,000円 〜 40,000円 1,000円単位

がん入院給付金 がんの治療を目的として
入院したとき
通算日数無制限 終身
がん通院特約
(終身がん保険用)説明

がん通院特約(終身がん保険用)


がんの治療を目的として通院をしたとき、給付金をお受け取りいただけます。

給付金額

がん通院給付金日額×通院日数

給付金日額の取扱範囲

2,000円〜20,000円 1,000円単位

がん通院給付金 がんの治療を目的として
通院をしたとき
通算日数無制限 終身
がん女性特定手術・
乳房再建保障特約
(終身がん保険用)説明

がん女性特定手術・乳房再建保障特約(終身がん保険用)

給付金額

給付金名 支払額
がん女性特定手術給付金 基準給付金額×所定の割合
乳房再建給付金 基準給付金額

基準給付金額の取扱範囲

10万円〜200万円(10万円単位)

■支払対象となる手術と割合
割合 手術の種類・部位、対象となる手術(がんの治療のための手術に限ります) 支払例
(基準給付金額100万円の場合)
100% がん女性特定手術給付金(乳房切除術)の支払対象となった
乳房に対する乳房再建手術(各乳房それぞれ対象)
100万円
30% 乳房 乳房切除術(各乳房それぞれ対象)
子宮 子宮(体部全体)摘出術
卵巣・卵管 卵巣(片側全体または両側全体)摘出術
30万円
10% 乳房 公的医療保険適用となる乳房にかかわる手術(上記以外)
子宮 入院中に受けた公的医療保険適用となる手術(上記以外)
卵巣・卵管 入院中に受けた公的医療保険適用となる手術(上記以外)
10万円
がん女性特定手術給付金 乳房・子宮・卵巣・卵管についての所定の手術 通算回数無制限 終身
乳房再建給付金 がん女性特定手術給付金(乳房切除術)の支払対象となった乳房の再建手術 一乳房につき1回 終身
がん先進医療・
患者申出療養特約
(終身がん保険用)説明

がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)

給付金額

技術料と同額

  • お支払い対象となる先進医療は療養を受けた時点において、
    1. ①厚生労働大臣が定める先進医療技術であること
    2. ②先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる疾病・症状など)に対するものであること
    3. ③先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたものであること
    のすべてを満たすものに限ります。したがって、医療行為・症状、医療機関などによって給付金をお受け取りいただけないことがあります(先進医療の最新の内容については当社のWebサイトをご覧ください)。
  • 患者申出療養については、厚生労働省告示に定める患者申出療養による療養を、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて受けた場合にお支払いの対象となります。
  • 同一の被保険者において、先進医療にかかる技術料と同額の給付金をお支払いする当社の特約に重複して加入することはできません。
がん先進医療給付金 がんの治療を目的として先進医療による療養を受けたとき 通算
2,000万円
10年更新*2
(契約年齢が81歳以上である場合、保険期間・保険料払込期間は終身となります。)
がん患者申出療養給付金 がんの治療を目的として患者申出療養による療養を受けたとき
がん自由診療特約
(終身がん保険用)説明

がん自由診療特約(終身がん保険用)


がんの治療目的で、所定の自由診療または評価療養(先進医療を除く)が行われる
入院または通院をしたとき、所定の療養にかかる費用と同額の給付金を受け取れます。

対象となる治療は下記のとおりです。
公的医療保険適用外の療養が行われる、対象病院における入院または通院
評価療養による療養が行われる、病院または診療所における入院または通院

次の療養にかかる費用は給付金のお支払いの対象になりません。
先進医療
患者申出療養
選定療養
形成再建手術
がん遺伝子パネル検査
セカンドオピニオンのための診察
※自由診療の場合の差額ベッド代等に相当する費用も給付金のお支払いの対象になりません。
がん自由診療給付金 がんの治療を目的として、所定の自由診療または評価療養(先進医療を除く)が行われる入院または通院をしたとき 通算1億円 5年更新*3
※90歳まで
がん保険料払込免除特約(終身がん保険用) 保険料の払込期間中に初めてがんと医師により診断確定されたとき、以後の保険料の払い込みは不要になり、保障はそのまま継続します。 終身
  1. *1 つぎのいずれかの治療のための通院となります。
    (手術/放射線治療/抗がん剤治療(ホルモン剤治療を含む)/先進医療/患者申出療養)
  2. *2 がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)は契約年齢および更新時の被保険者の年齢が81歳以上の場合は終身となります。
  3. *3 がん自由診療特約(終身がん保険用)は被保険者の年齢が90歳に到達した場合、その後の更新を取り扱いません。
  • この保険は、責任開始期の基準日からその日を含めて3か月を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保障を開始します。
    (責任開始期の基準日の3か月後に応当する日がない場合には、その月の末日を「3か月を経過した日」とし、その翌月1日から保障が開始されます。)
  • 責任開始期の基準日とは、当社が保険契約の申込を受けた日または被保険者に関する告知が行われた日のいずれか遅い日をいいます。
  • 責任開始期の前日までにがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、ご契約は無効となり、給付金のお受け取りや保険料払込の免除はできません。
  • ご契約から保障が開始するまでの3か月間の保険料は不要となりますが、保険料を割り引いているものではありません。
    (第1回保険料を振込によりお払込みいただく場合は、責任開始期の基準日の属する月の翌月末日までのお払込みが必要となります。)
  • 支払事由の詳細、給付金をお支払いできない場合、ご契約のお引き受けの限度や条件など、本商品の詳細については、「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • 特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととする取り扱いはありません。
  • 同一の被保険者において、先進医療にかかる技術料と同額の給付金をお支払いする当社の特約に重複して加入することはできません。
  • 更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。

(登)B25N1082 ’26年4月更新