2019年10月18日
ネオファースト生命保険株式会社
災害救助法適用地域の特別お取扱いについて
この度の「令和元年台風第15号による災害」により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。 弊社では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまからお申出をいただいた場合、次のとおりお取扱いをさせていただきます。
記
- 1 .保険料のお払込みについて
- 保険料をお払込み中のご契約で、この度の災害による影響でお払込みが困難な場合、お客さまからのお申し出により、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6ヶ月延長させていただきます。
- 2 .保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速なお支払いについて
- お手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易迅速なお取扱いをさせていただきます。
- 3 .必要な入院治療を受けられなかった場合の特別お取扱いについて(追加対応)
- この度の災害では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースが想定されることを踏まえ、入院給付金のお支払いについて次のとおりお取扱いいたします。 (1)ご入院を直ちに出来なかった場合 この度の災害により、入院治療が必要なけがをされたものの、被災地等の事情により直ちにご入院することが出来ず、一定期間経過後にご入院された場合は、お申出をいただくことにより、けがをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。 (2)ご退院が当初の予定より早まった場合 引き続き入院治療が必要であったものの、病院等の事情により、ご退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設(病院と同等に見なせる施設)等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅療養された場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。 (3)ご入院出来なかった場合 入院治療が必要であったにもかかわらず、病院等の事情によりご入院出来ず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
- 4 .新規契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の免除)について(追加対応)
- この度の災害における災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまが新たに契約者貸付をご利用になる場合、以下のとおり特別金利(利息の免除)を適用させていただきます。
対象のご契約 | 一定期間災害保障重視型定期保険(法人向け商品) |
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特別金利 | 年 0.0% | 契約者貸付金額の上限 | 解約返戻金の一定割合以内 |
特別金利適用期間 | 新規貸付日から2020年4月30日まで |
新規貸付受付期間 | 2019年10月12日から2019年12月30日まで |
地域 | 法適用日 | |
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東京都 | 大島町(おおしままち) | 令和元年9月8日 |
適用状況は随時更新される可能性がございます。詳しくは内閣府のホームページをご確認ください。
お問い合わせ窓口
<ネオファースト生命保険株式会社>
コンタクトセンター(0120-215-201)
受付時間 月曜~金曜 9:00~19:00 土曜 9:00~17:00
(日祝日・年末年始を除く)<第一生命保険株式会社>
第一生命コンタクトセンター(0120-157-157)
受付時間 月曜~金曜 9:00~18:00 土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
<第一フロンティア生命保険株式会社>
お客さまサービスセンター(0120-876-126)
受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00
(土日祝日・年末年始を除く)
以上